現在付き合っている彼の話です。
最初に言っておきますが
国保、市民税、所得税
払っておりません。
彼は今年28になるのですが
3年ほど前に転職して、
会社勤務から職人になりました。
社会保険から抜けて国保に。
まずここで私が不思議に思ったのが
彼の保険証の世帯主は彼の父になっています。
現在支払いは彼の父宛てで、
彼の姉と彼の国保がセットの納付書が
届いています。
これは何故なのでしょう?
そして、今まで収入があるにも関わらず
彼の父の扶養に入っていたことは
なにか悪いことなのでしょうか?
それと、
少し前に市民税がいくら滞納されてるのか
役所に問い合わせたところ
職人になってからの給料を
1度も申告していないらしく
滞納額がわからないと言われ
その場でとりあえずの金額を
覚えてる限り記入したところ
滞納額を出してもらいました。
ですが現在は毎月いくらもらったのか
給与明細があるのですが
確実に記入した金額とは違います。
これはまた改めて申告し直さなきゃ
いけないのでしょうか?
滞納額は変わるのでしょうか?
所得税は職人になってからは丸々
払っておらず確定申告もしていません。
彼の仕事は個人事業主になるらしく
開業届を出して、控除できる書類を集め、
確定申告をしなくてはいけないのですが
その話を最近まで社長さんに
されておらず本人は雇用されていると
思い込んでいました。
所得税引かれてない時点で
おかしいと気づくはずなんですが、、
税務署に行ったところそこを指摘され
収入があるのかないのかも
こちらには何も情報がないので
滞納もありません!と言われてしまい。
今更ながら慌てて
確定申告の準備をしています。
この確定申告をすると自動的に
市民税の方も計算し直されて
納付書なり連絡が来るのでしょうか?
質問も内容もわかりずらくて
すみません。
私も何が何だか分からず、
今年成人したばかりで
税金の事がまだあまり
理解できていません。
どなたか分かりやすく回答
していただけないでしょうか、、
お願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
> 最初に言っておきますが 国保、市民税、所得税 払っておりません。
1 国民健康保険料
世帯単位で計算され、請求は世帯主宛で届く。
その世帯の中の誰か(誰か達)が請求額全額を支払っていればよい。
大人である彼氏が「自分の分は◎◎円だろう」と言って、負担する甲斐性が無くても問題はない。
2 個人住民税
個人別に課税されるが、確定申告をしていないと税額が確定せず、請求が来ないこともあるらしい[見込みの所得額から税額を計算し、請求されることもある]。
仮に納付書が届いていたとしても、独り立ちできていない息子のために親が納付したところで問題はない。
3 所得税
確定申告を行わないと税額が確定しない。
ある日、税務署から『貴方の所得についてお聞きしたいことが有りますので、必要書類をお持ちの上で○月×日午後1時00分に△税務署にお越しください』という「お手紙」が届くかも知れない。
⇒私は勘違いから所得額を過少に申告したら、7月頃に手紙が来ましたよ。
もしかしたら、家族の誰かが正しい確定申告を行い・・・ご質問文の後の方で『市役所への申告ナシ』と書いてあるかにやっていないか。
4 国民年金の保険料
「保険料の免除等」を受けているのであれば、将来(老後とは限らない)、年金受給(老齢、障害、遺族)をする際には滞納よりはましな取扱いとなる。
個人住民税と同じく、彼が納めるべき保険料を両親や姉が自分の財布から納めたところで問題はない。
なお、滞納していればそのうち特別な書類が届いて財産差し押さえですから・・・結婚した後はご質問者様との共同財産も対象ですね。
http://ferret-news.com/archives/2937
※注意:このサイトでは『差押さ対策』の箇所で「税務署」と書いていますが、「日本年金機構(年金事務所)」の間違いです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
> まずここで私が不思議に思ったのが
> 彼の保険証の世帯主は彼の父になっています。
> 現在支払いは彼の父宛てで、
> 彼の姉と彼の国保がセットの納付書が届いています。
> これは何故なのでしょう?
国民健康保険は世帯単位で賦課され、そして請求書は世帯主宛に届きます。
その請求額を誰がどの様な割合で負担するのかは世帯内での問題であり、役所は納期限までに耳をそろえて支払ってくれれば文句は言わない。
⇒因みに健康保険料は次の全部または一部を組み合わせたモノです。尚、組み合わせや乗率・定額は各自治体によって異なります。
・「所得割」世帯全員の所得額を基準に計算した値
・「平等割(世帯割)」1世帯ごとに加算される定額
・「均等割」対象者1名毎に加算される定額
・「資産割」その世帯が所有する固定資産の評価額を基準に計算した値
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html
> そして、今まで収入があるにも関わらず 彼の父の扶養に入っていたことは
> なにか悪いことなのでしょうか?
文章の流れから国民健康保険のことを言われていますよね。
国民健康保険には「扶養」と言う概念はございません。
上に書きましたように、世帯単位で賦課され、世帯主宛に請求書が届くので、「扶養されている」と勘違いする方が多い。
> 滞納額がわからないと言われ
> その場でとりあえずの金額を覚えてる限り記入したところ
>滞納額を出してもらいました。
>ですが現在は毎月いくらもらったのか給与明細があるのですが
> 確実に記入した金額とは違います。
> これはまた改めて申告し直さなきゃいけないのでしょうか?
> 滞納額は変わるのでしょうか?
おせっかいな事を・・・失礼。彼の事を考えてのフライングですね。
最初に行った申告が間違っていたと言う事で、正しい金額で修正申告を狩ることになります。
その結果、滞納額および延滞金は変わってきます。
> この確定申告をすると自動的に市民税の方も計算し直されて
> 納付書なり連絡が来るのでしょうか?
はい、そういうことになります。
ですので、上記に書きました市役所に対する修正申告をするよりも、正しい確定申告を税務署に対して行う事を優先してください。
No.4
- 回答日時:
>これは何故なのでしょう?
国保はそういう制度だからです。
世帯ごとに保険料が計算され、世帯主が納める義務があります。
>今まで収入があるにも関わらず彼の父の扶養に入っていたことはなにか悪いことなのでしょうか?
国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。
なので、扶養に入っていたわけではありません。
前に書いたとおりで、彼、彼の姉、彼の父親、それぞれ保険料はかかっています。
>これはまた改めて申告し直さなきゃいけないのでしょうか?
そうですね。
>滞納額は変わるのでしょうか?
変わるでしょうね。
>この確定申告をすると自動的に市民税の方も計算し直されて納付書なり連絡が来るのでしょうか?
お見込みのとおりです。
確定申告の期間中(2月~3月)に確定申告すれば、6月に役所から納付書が送られてきます。
No.3
- 回答日時:
細切れ改行ご苦労様です。
>最初に言っておきますが…
>国保、市民税、所得税…
>払っておりません…
所得税、市県民税はともかく、国保税を彼自身が払っていないことは何の問題もありません。
>彼の保険証の世帯主は彼の父になっています…
>現在支払いは彼の父宛てで…
>彼の姉と彼の国保がセットの納付書が…
国保は住民票の世帯単位で加入するものであり、世帯主に納付義務があります。
例え世帯主が国保でなくても、犠牲世帯主といって家族の中で国保加入者全員分の納付義務者となります。
>彼の父の扶養に入っていたことは…
なんで「扶養」などという言葉が出てくるの?
前述のとおり、加入者全員分の国保税を世帯主が払うのであり、被用者保険のような (保険料が)“不要イコール扶養”ではありません。
>職人になってからの給料を…
給料 = 給与ではありません。
八百屋や魚屋を開いているのと同じで、もらうお金は「売上金」です。
源泉徴収も年末調整も関係ありませんので、一部の誤回答にはご注意ください。
>1度も申告していないらしく…
それはいけません。
>所得税は職人になってからは丸々…
>払っておらず確定申告もしていません…
転職して 3年ならまだ時効は成立していませんから、今から遡って過年分の確定申告をするようお伝えください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>この確定申告をすると自動的に…
>市民税の方も計算し直されて…
>納付書なり連絡が来るのでしょうか…
はい、市県民税はもちろん、親が払っている国保税も更正されます。
いずれにしても、税金の後払いは最大、年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利な延滞税が付いてきますので、1日も早く申告してしまわないと延滞税が雪だるまになってしまいます。
しっかり彼を説得してください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
個人事業主や自営業者は、確定申告すると所得税が確定し、それを基にして市民税が決まり市役所から通知が来かます。
ただ問題は、所得が彼にあることになると、現在のように父親の扶養家族とは認められない可能性があります。国保も同じです。更に彼は税務署で何年か遡って確定申告させられるかもしれません。そうすると、更に所得税が発生します。彼の父親も個人事業主として確定申告?それとも法人にして税務処理してますか?それも貴女の質問には関連します。No.1
- 回答日時:
国民健康保険の保険証は、市役所から、世帯主に一括して届くのです。
協会けんぽは、被保険者本人に、一括して届くのでしょう。国保は、0歳でも、全員が被保険者本人です。協会けんぽの保険証なら、家族もあります。国保組合は、家族もあります。
きちんと申告した方が良いでしょう。
所得税は、一定額以下なら、発生しません。毎月源泉徴収されても、年末調整で戻ってきます。
申告すれば、市民税もきちんと変更してくれます。
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