No.4ベストアンサー
- 回答日時:
昨年の秋から今年度までの保険料よりはるかに高かったという事でしょうか。
今年度の保険料は前年度の(退職者なら)確定申告のデータが市役所や町役場へいき、それを基に保険料を出すと思います。
保険料納付書の最初に「世帯割額と所得割額」の計算方法があると思います。
今年度の保険料は前年度の収入を基に計算していると思いますが、いかがでしょうか。
今年12月まで(年度末までか否かはすみませんが不確かです)収入がゼロなら
お住まいの国保加入者(世帯)数によって差はありますが、来年度は最低額ですむと思います。
が、そういう事が知りたい訳ではないですね。
国保加入は義務なので、退職等で加入手続をとらなくても、
未納のままでも、国保への加入義務があるとバレた時点で
さかのぼって請求されます。
期間限定で未加入もどちらにせよ保険料が発生するので無理だと思います。
が、支払に関しての相談は役所の国保課で受けてくれると思います。
支払が困難な方は、期限付き保険証発行という方法もあると思います。
確実でない専門家でもない回答ですが、退職後国保加入経験はあり
手続や保険料に関して市役所に聞いた経験はあります。
少なくとも、未納にしていると自動的にやめた事にはなりません。
近い将来絶対就職できて、別の保険(組合健保か政府管掌健保)に加入できる保障があればいいですが
それでもずっと未納となったままの国保料の督促がいつ来るかと怯えていなければいけないと思います。
我慢出来ないほどの怪我や病気になったときの事も考えると(治療額の自費負担額は相当高いです)、
お住まいの役所へ相談に行くか、
名が知られるのが抵抗あるのでしたら、最初は匿名で電話ででも大まかな事は教えてくれると思います。
病院の治療費のドロンも減免制度のある病院でないと無理ですし、
その査定も厳しいです。
確実なのは役所へ聞くことだと思います。市町村により違う事ですし。
No.7
- 回答日時:
国民健康保険は義務ですので、仮に一時的であっても、
辞めることはできません。
未納のままだったら国民健康保険を辞めたことになる、
というのはありえません。(国民健康保険法)
国税徴収法に基づいて財産を差し押さえられる場合があります。
そもそも、収入がない状態で、どうやって株を買ったりできるのでしょうか?
また、今、その知人さんは、どうやって生活しているのでしょうか?
背景がまったく見えない漠然とした質問でしたので、憶測でお答えしますと、
・親の扶養に入る(雇用保険受給資格が無い場合)
・再就職を目指して仕事を探す
これがアドバイスです。
No.6
- 回答日時:
>国民健康保険の納税は義務ですが、やめる方法はありますか?
日本に居住する人は全員加入する義務があるので、やめることは出来ません。国民皆保険制度といいます。
>あるいは期間限定で未加入にすることは可能でしょうか?
出来ません。
>もし何ヶ月も未納のままだと自動的にやめたことになりますか?
なりません。
つまり税金と同じと思ってください。(事実滞納時の督促や強制徴収は国税と同じ方法で執行されます)
思うに退職前の健康保険の任意継続をしていればその方が安かったのでは。。。。。(今からではもう手続きできませんけど)
あとは同居親族に社会保険加入の人がいればその人の扶養に入るなどのことは考えられます。
No.5
- 回答日時:
誰かの扶養になればいいのでは?
普通に考えればなんで収入がないのに誰かの
扶養にならないのかが不思議ですよね。
たいてい親の扶養とか旦那の扶養に入ります
よ。
親も旦那もいないって事なのかな?
それと国保ってほぼ収入に応じて計算されま
す。収入が少なければ保険料も少ないはずで
すよ。
収入が少ないのに保険料が高いはずは絶対に
ありません。ただ土地、家屋を持っていれば
その評価額の数%も加算されますから、
収入が少なくても土地家屋をたくさんもって
いれば結果的に保険料は高くなりますが。
もしこのまま未納が続くと、健康保険証では
なく「資格証明書」が送られてきます。
これは病院の窓口では10割負担です。で、
国保の滞納分を支払えば残り7割はお返しし
ます!っていうやつです。
さらにだいたい5年間滞納すると延滞金込み
やく2倍になりますよ。
お金がないならこそ延滞金がつく前に払った
方が得策です。
あとは本当にお金がないなら減免を申請すれ
ばだいたい2割くらい安くなると思います。
いずれにしても滞納して良いことはまったく
ありません。
No.3
- 回答日時:
健康保険を脱退する方法はないことはないです。
以下の条件に該当すればの話ですが。
(1)ほかの市区町村に転出する場合(この場合は転入先での加入になります)
(2)会社の健康保険に加入した場合
(3)死亡した場合
(4)生活保護を受けた場合
(5)健康保険の被扶養者になった場合
請求額が大きいというのは理由になりません。
加入は義務であり外国籍の場合も、在留資格が1年以上であれば加入対象になるはずです。
長期の未納でも脱退にはなりません。逆に財産の差し押さえなどの強制徴収の対象になります。
どうしても払えない場合はお住まいの市町村に相談されたほうがいいかと思います。
No.2
- 回答日時:
日本国籍から抜けるのが良いでしょう。
納税の義務もなくなりますよ。
その代わり、日本への権利の主張は出来なくなります。
よその国へ行って好き勝手に生きてください。
No.1
- 回答日時:
「国民の義務」を辞めるためには「外国籍」になるしかありません。
支払いを止めたら、財産を差し押さえられる場合もありますよ。
延滞は延々と請求が来ますから時効にはなりません。
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