売主です。
物品売買契約をT買主と締結しました。
問題は原価割れの単価での契約で、当初は商品を広めてもらいたいがために単価設定をしましたが、
T買主の購入量がだんだんと増え、赤字が雪だるま式に増えました。
2016年初めに値段改定を申し入れたところ納得してもらえず、これが最後と同単価で1年分販売しました。その後、メールで次回以降の取引は新価格の通知をしました。
尚、このとき売買個別契約では特にこれが最後とは謳っていません。
また同メールへのT買主からの反応もありませんでした。
音沙汰のなかったT買主から10月に入り再度、同単価で購入希望がありました。
これまでの経緯もあったので、新価格で申し入れたところ契約書を盾に旧単価で取引するよう供給義務を理由に半分脅迫されています。
契約期間はまだ有効です。
こうした中、相手の要求を飲まなければならないのでしょうか?
回避する方法があれば教えてください。
宜しくお願いします。
No.2
- 回答日時:
契約書を持って弁護士に相談してください。
期間中の価格を保証したのならメール一本で変えられるような簡単な話ではないです。
内容証明を送っても、貴方の意見を表明できるだけですから大した違いはありません。
弁護士とともに契約変更について法的な交渉をしてください。
普通は原価割れなら売主都合で価格を変えられる等の契約にするもんだと思いますけどね。。。
No.4
- 回答日時:
>契約期間はまだ有効です。
と言いますが「契約期間」とは何ですか ?
数回の取引のようですが、その都度、契約をしているのではないですか。
それならば、申し込みがあっても「売りません。」でいいことです。
それとも「商品○○(単価××円)を向こう3年間、買主の注文により売主は納品しなければならない。」と言うような契約ですか ?
それならば、3年間は納品義務があります。
なお、民法543条では、納品義務者が納品できなくなったときには契約解除できる旨の規定がありますが、納品しようとすれば納品できる場合は除かれています。
ですから、何らかの理由で納品できなくなれば内容証明郵便で契約解除して下さい。
非常に分かりやすいご回答ありがとうございます。
契約内容ですが、①価格の条項(具体的な金額を明示)、②購入計画の条項(取引量が多くなると見込まれるため欠品しないよう生産計画、設備投資等の協議を月1回開催)、③有効期限(相手方の書面による終了書で解除)といったシンプルな契約内容です。
弊社としましては、価格さえ通常のものにしてもらえれば継続供給はします。
一旦、契約解除して新価格で買主Tが認め、弊社が継続供給に応じるなら新規契約するといった対応で問題ないということでしょうか?
宜しくお願いします。
No.5
- 回答日時:
>契約解除して新価格で買主Tが認め、
これが出来ないから困ってるんじゃないですか?
>弊社としましては、価格さえ通常のものにしてもらえれば継続供給はします。
現契約では貴方が決めることではなく、
買主Tが決めるとなっています。
泣き落としでも、土下座でもして契約解除をお願いしなければならない状況ですよ。
No.6
- 回答日時:
>契約解除して新価格で買主Tが認め、弊社が継続供給に応じるなら新規契約するといった対応で問題ないということでしょうか?
相手が契約解除に同意すればそれでいいですが、一方的に解除するためには法定要件が必要です。
法定要件は
1、当事者のどちらかが債務の履行しないとき、催告したうえで解除できます。
2、結婚式の晴着のように、その時までに納品できなかった場合
3、債務の履行ができないとき。
の3つです。
今回は、3、が近いと思いましたが、そうでなければ、一方的に解除できないです。
なお、「原価割れの単価」や「相手方の書面による終了書で解除」と言う条項は、一方的に有利なことなので、信義則に反し、又は、公序良俗に反するので無効と言えないこともありませんが、裁判となれば、かなり難しいと思います。
再度の明快なご回答ありがとうございました。
契約解除の法廷要件の3に該当すると思います。
そもそも原価割れとなった理由が、本契約を締結に至った条件に端を発するからです。
その条件とはある一定量の売上が見込める案件があるので、それを受注するためには
我々の利益がギリギリ確保できる販売単価が決められました。
結果は契約締結が3年近く経過した今でも一定量の1/10の売上しかなく
それにも関わらず契約単価で販売せざるを得なかったためです。
よって我々とすれば買主T(一次販売者)の一定量の売上を前提とした契約が
守られなかったため原価割れ販売を強いられたわけで、当該理由をもって契約解除
できると解釈して良いということですね。
ありがとうございました。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>契約解除の法廷要件の3に該当すると思います。
民法543条の「履行不能」は、例えば、引渡しまでに消失と言うような場合で、今回は、そうではなさそうです。
お礼欄を拝読しましたが、買主の転売が著しく少なければ、買主として売主であるOFFICETGOOさんに再三の注文することが不自然のようです。
買主が一定量の転売ができることを条件とした契約であったとすれば、法律によって契約解除するのではなく、契約違反として契約解除すればいいです。
内容証明郵便で「年月日貴殿とした○○の契約は、同契約書第○条に違反するので、ここで契約解除します。」と言うように記載します。
「第○条」と言う条項が明らかでない場合は「一ヶ月に付き○台を販売する約束でしたが、それを達成しておらず現実には10分の1程度です。よって契約違反のため、ここで契約解除します。」でいいです。
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