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消費者問題に関する課題が出たのですが、答えが分かりません。

「 A は、インターネットを利用した通信販売において、これを飲むだけで必ず痩せ るという飲料品が通常5万円のところ初めて申し込んだ場合はお試し価格500円 で購入できるという広告を見て、この商品の購入を申し込んだ。
ところが、購入して商品が届いた後、その翌月にも同じ商品が届き、この申込み が毎月5万円の商品が送られてくる定期購入であったことに気づいた。A はお試しの1回分だけを購入しようとして申し込んでおり、契約をキャンセルしたいと考えている。なお、当該サイト及び申込みの最終画面には定期購入であることの記載はなかった。」

この場合、契約をキャンセルする法的根拠は3つらしいのですが、何になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

不当景品類及び不当表示防止法(不当表示)、特定商取引に関する法律(通信販売)、民法(契約、誤解を招く表示)、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律:


詳しくは非弁行為。
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chatGPTはあくまでサポートですので、すべての質問が正しいとは限りません。

何もわからないのならソコで聞いたら探す糸口にはなるかと。
ソレらを含めてあらゆる情報を駆使して自ら調べるのが本来の課題ではないでしょうか?
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不当〜、特定〜、消費〜、の3つかとは思います。


例えば、chatGPTに聞いてみてはいかがでしょうか。確かめたらたしかにそうでした。
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この回答へのお礼

チャットGPTって正確なんですかね?

お礼日時:2023/07/31 22:52

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