プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

6月にエディオンでipadを取り寄せ注文しました。店の人に「今取り寄せ注文すれば、今後値上げがあっても、6月の価格での販売になる。」と言われました。クレジットカードで商品代金を支払い、家に商品を発送してもらうための伝票に住所を記載しました。送料は無料と言われました。旧価格で支払ったレシートも受け取りました。

7月にエディオンから「ipadが入荷したけど、話があるから電話をしたい」と留守電が入っていました。電話をかけると、ipadが値上げになったから、店舗まで来て追加料金約1万円を払えと言われました。

私は、「旧価格で契約は成立しているから、値上げには同意しない。」と回答して電話を切りましたが、商品は家に届きません。
エディオンの店員は、アップルから「旧価格で販売するな」と指示があった。守らないと今後アップル製品をエディオンで扱えなくなる。「追加料金を店に払いに来い」の一点張りです。6月の契約は、「仮契約」だから、金額は変えてもよいのだと訳の分からないことを言ってきます。

私としては、エディオン側の債務不履行だと思うのですが、現実問題どう対応すればよいですか?手元にあるのは、旧価格で支払ったレシートのみです。

A 回答 (8件)

自動車購入(半年の納車待ち)でも、同じ価格らしいですね。



>債務不履行だと思うのですが、
はい、その通りです。
つまり、キャンセル/返金する事が可能ですが、
無理を言うと、脅迫になりかねません。

例えば、良くあるのが、ネットでの「価格の掲載ミス」
注文時に決済しちゃいますよね普通
法的には、店側は売らなくて良く、謝罪/返金で終了。
(手間賃/機会損失/ストレスの慰謝料は、弁済してくれない)
店によっては、(信頼や勉強代で)赤字販売しちゃうますけどね・・・

寿司屋チェーンでも、「誤って、定価なのに、ビール半額の広告を出ましたよね」


まあ、1万円のために、訴訟するのはありえないし、
揉めてる間は、入荷しても後回しにされて貴方には届かない。

まあ、担当レベルだと(裁量が無いので)、貴方に売る事ができないので、
本部の上席と交渉するべきですね。
採集妥協で、「わかった! 5千円までなら出すが、無理なら消費者センターと相談する」で良いんじゃないでしょうか・・・
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お店側の方がおかしいように思いますが、一度、消費生活センターにご相談されてみてはどうでしょうか?


https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj …
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どうでもいいけど、これは店員が騙したんではない。

店が(というかアップルが)あなたを騙したんであって、店員は店の方針に従っただけなので、怒りの矛先を個人に向けるべきではない。で、仮契約でもお金を払った以上、契約としての効果は持つ。

とりあえず、無料の法テラスに行こうか。
これは一万円の問題ではない。あなたと店との信頼関係の問題なんだから。
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まず市がしている無料法律相談に行って話をしてみましょう。

そこで品物を取り戻せるやり方か、払った金額を取り返すか、教えて貰いましょう。それからエディオンに交渉して下さい。
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おっしゃるとおり、


明らかに【債務不履行の問題】となります。

法的には、既に【売主・エディオン】と【買主・あなた様】との間では契約が成立しております。
なので、代金を支払っているにもかかわらず、債務者(エディオン)がipadを引き渡さないとすれば、まさしく【債務不履行】に基づく損害賠償の問題(民法第415条第2項第2号)となりますね。
したがって、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起するのが可能となります。

本件のような場合、一人一人が訴訟を提起するよりも、できるだけ同様の立場の人が多数集まり、集団で訴訟を提起するのが一番効果的なのですが、・・・。

とりあえず、勝訴の可能性が高いので、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に少額訴訟を提起されることが現実的かなと思われます。
少額訴訟であれば、1回で審理が終わり、判決が出ますしね。

また、簡易裁判所でいろいろと教えてもらえますので弁護士なしの【本人訴訟】で十分に対応可能ですしね。


【少額訴訟について】 ※裁判所の公式HP
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …

●民 法
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
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「そんな事知った事じゃ無い差額分はそっちが泣け、そうでなければ弁護士なり消費者センターなり相談するわ」と、ごり押し掛けたら如何ですか。

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アップルは明らかに「優越的地位の濫用」、独禁法違反です。

公正取引委員会に聞いてください。手を打とうとしてるかも。また日本弁護士会に電話して集団訴訟に参加して下さい。
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法律ではまでの価格での契約価格が有効のようです。


消費生活センターに相談して判断を仰ぎましょう。
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