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私は今生活保護を受給中なのですが今月の初めにネット回線を契約している会社から30000円キャッシュバッグをもらいました。これは収入扱いになりますか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    キャッシュバッグは口座に振り込まれました。すいません。

      補足日時:2023/08/14 05:35

A 回答 (3件)

結論


福祉事務所のより異なりますが、被保護世帯に金銭等の変動がある場合、
「(届出の義務)第六十一条 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。」
法律で福祉事務所に届ける義務があります。また、生活保護の保護実施要領の収入認定するものと収入認定外のものに分けれますが、実際の運用している福祉事務所の判断になっています。
IT関連契約で、会社からキャッシュバック出入金した場合、原則申告が必要です。
申告する前にあなたの福祉事務所のcwに訊くことです。
申告時に、IT契約に掛かった費用があれば必要経費で控除することができますので領収書などを提示することです。
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この回答へのお礼

解決しました

回答ありがとうございます。今日cwに確認したところキャッシュバッグは収入扱いにならないそうです。他の方もありがとうございました。

お礼日時:2023/08/14 10:14

回線契約のご褒美であり、口座に振り込まれるモノではないですよね


証拠にならないので有意義な使い方をしてください
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なります。

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