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個人事業主ですが、業務用の自動車を購入するにあたり、公庫からお金が入る(決定済み)のが2週間先になるため、購入代金の支払いの期限があるので、購入代金を自分の個人のお金から立て替えて払いました。
この場合の経理の仕分けを教えて下さい。

A 回答 (3件)

過去形なんですね(汗


ちょっとだけ複雑ですが、最後までお付き合いください。

先ず今回の場合ですが、貴方が立て替えた金額を帳簿上は「借入金」として処理してください。
そして会社にお金が入ったら、直ちに「返済」してください。
後付けになりますが、車を購入した時点での借用書(金銭消費貸借契約書)も用意しておきましょう。テンプレートはどこかのサイトでダウンロード出来ますので、それを使ってください。

本来、事業主が会社にお金を貸す場合でも借用書が必要で、文書として残すだけでなく、口座を通して貸し借りを行う必要があります。
以上の手続きを怠った場合、貸したお金が贈与として扱われる可能性があります。つまり余分に税金(贈与税)を払う必要が発生します。

済んでしまったことはしょうがないので、次回から気をつけるようにして、税務署に対しては指摘されたら今回の件は包み隠さず説明してお目こぼしを貰えるように頑張りましょう。その際、嘘をつかずに「知りませんでした。勉強して後から知りました。以後気をつけます」と素直に言いましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2016/10/05 23:13

>自分の個人のお金から立て替えて…



仕訳というからには青色申告で貸借対照表を作成する方かと想像しますが、そのお金は貸借対照表の「現金」または「普通預金 (当座預金かも)」からですか。
それとも家計の財布ですか。

“個人のお金”って、個人事業主である限り、貸借対照表に載っている事業用の財布や預金もすべて「個人」のものであって「団体」のものではありませんよ。

>経理の仕分けを…

・事業用財布から現金払い
【車両運搬具 100万円/現金 100万円】

・事業用預金から振り込み
【車両運搬具 100万円/普通預金 100万円】

・事業用預金から小切手払い
【車両運搬具 100万円/当座預金 100万円】

・家事用財布から現金払い
【車両運搬具 100万円/事業主借 100万円】

(注) 話を簡単にするため「車両運搬具 100万円」としましたが、自動車会社に払う諸費用は各明細ごとに、租税公課だったり支払手数料だったり損害保険料だったりします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2016/10/05 23:12

個人事業主が、自分のしてる事業を「会社」という場合はあります。


実際には個人ですから、借入金で処理することは「自分が自分に借金してる」話になりますので、仕訳としては成り立ちますが「おかしな仕訳」です。

「自分のお金」というと、事業用に用意してるお金ではなく、純粋に「ポケットマネー」を指してるのだと思います。
その場合の仕訳は

車輛  100  / 事業主借  100

となります。


公庫からお金が入り、「自分のポケットマネーを返してもらった」ときは

事業主貸  100   / 現金 100


「借入金」勘定は個人事業主が「借入先が自分」のケースでは使用しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2016/10/05 23:12

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