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会社のホームページ作成において、ロゴをPhotoshopで作成中ですが、そのロゴに会社の名称を入れようと思います。そのフォントにも著作権はあるのでしょうか?あるとすれば、なんのフォントならば問題ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

もちろん、全てのフォントに著作権があります。



会社のHPとなりますので、商業目的の利用となりますが、Adobe社のソフトを使った場合においてのの商業利用は許可されていますが、そのフォントを使っての商標などの登録は、フォントの著作権管理会社の許可なくはできません。
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その会社で独自にデザインするのが普通です。



全てのフォントに著作権があります。
利用料が発生するか、無償利用が可能か、とは関係ありません。
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https://www.jpaa.or.jp/activity/publication/pate …
の25ページの終わりから26ページの始めには、「書体が著作物となり得るためには,独創性及び美的特性が必要とされました。独創性及び美的特性とは,書家の書いたものと同じように,字形だけでも鑑賞に値するものであるといえます。」とありますので、特殊なフォントでないと著作物とは言えないのでしょう。

しかし、著作物ではないフォントであっても使用許諾という知らぬ間に結ばれたかもしれない契約によって利用が制限される場合があるようです。例えば、http://blog2.k05.biz/2014/10/windows-font-licens … をご参照ください。
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