アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

秩序罰と行政刑罰は併科できますか?
テキストやネットで調べても「秩序罰と刑罰は併科できる」とは書いてありますが、
「秩序罰と行政刑罰は併科できる」とは書いてありません。
わかる方いらっしゃいましたら、ご回答とよろしければ解説もお願いします。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

最高裁判決が出ており,併科できるそうです。



ウィキペディア「秩序罰」
 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%A9%E5%BA%8F …

と,

昭和39年6月5日最高裁判所第二小法廷判決
 趣旨
 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id …
 判決前文
 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/015/ …

をご確認ください。

なお,判決の「所論は要するに~」部分は,本判決により棄却された上告人側の意見で,「しかしながら~」部分が裁判所の意見です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご丁寧に判例までご紹介頂きましてありがとうございます。おかげさまですっきりしました。

お礼日時:2016/10/22 00:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!