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万引きで捕まりました。

過去に同じく窃盗の略式裁判を経験しました。

今月末に弁済する予定です。

しかし、計画性のある万引きでした。万引きの余罪もあります。

私はどうなる可能性がありますか?

A 回答 (4件)

(窃盗)


第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

今回は、累犯+計画性+余罪ということですので、執行猶予は期待しない方がいいでしょう。
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手首切り落とす刑


ttp://www.liveleak.com/view?i=196_1382651735
ttp://www.liveleak.com/view?i=c09_1403718340
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収監ですね、実刑、刑務所に入る、と言った方が判りやすいかな?



3年スタートの刑務所です。
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そりゃ実刑でっせ!


1年ほど自由の無い生活しぃや!
そしたら人さんの物を取ったらあかんっちゅう
小学生でも判る事が、やっと理解でける様になりまっさ!
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