アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

知り合いが窃盗で逮捕されました。初犯ですが、金額が500万です。
500万全額返済いたします。
しかし、これとは別件で600万を友人から嘘をついて受け取っていたとの疑いがでてきて現在警察は調べてる最中です。600万の件に関しては、被害者は被害届を出すつもりもなく返済もいらないと言っています。お金を本当に渡していたか証拠がないとのことです。

この状況から執行猶予はつかないでしょうか。

弁護士いわく500万の窃盗だけならどうにかなったが、600万の騙しとったお金の浮上がまずいなぁと言っているそうです。

本人はとても反省しており、面会で毎回泣いております。妻子もいます。

罪を犯したのは事実だしとんでもないことをしたのは十分わかっていますが、妻子を見てるととてもつらく、また嫌がらせの手紙も届いたそうです。

実刑ならばこのケースですと何年くらいになりますでしょうか。。
詳しい方ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

初犯でも、被害金額が大きすぎます。


被害の弁済はされても、500万円の窃盗自体が消えるわけではありません。
この状態でしたら、まず罰金刑を目的とした略式起訴はないと思って下さい。
執行猶予は、検察官の求刑が3年以下でなければほぼ付きません。
窃盗罪と詐欺容疑では、かなり難しい内容です。
確かに詐欺罪は「親告罪(被害者の告訴が必要)」ですが、窃盗の他にこの様な容疑もあると武器に使われるでしょう。
    • good
    • 0

なんか勘違いしているっぽいけど、実刑ってのは罰金刑以上のことだよ。


んでもって窃盗罪には罰金刑ができた(以前はなかった)から、初犯でもけっこう実刑だよ。
懲役刑になった場合の年数は犯行回数は情状に影響するけど、刑事裁判における量刑ってのは、被告人の性格や経歴、犯罪の動機、目的、方法とか諸々を考慮して決まるから、なんとも言えないね。
    • good
    • 0

そんなん知るけ!


裁判官が決める事じゃ!
心象悪かったら長くなるだけ!
>600万の騙しとったお金の浮上がまずいなぁと言っているそうです。
これはあかんわ!
今更泣いて済む話じゃねぇ!
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!