A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
20歳過ぎでも過ぎていなくてもあなたの子どもさんは、あなたが再婚されても、自動的にあなたの再婚相手の養子にはなりません。
再婚相手と子どもさんの養子縁組をしなければなりません。子どもさんが成人していらっしゃるのなら、養子縁組されるのを嫌うでしょうね。たちまちの問題は、「氏」が変わることでしょう。20歳を過ぎると本人独自に社会との繋がりがあるでしょうから、名字(氏)が変わることはイヤでしょうね。
それと、あなたが再婚されるからと言っても子どもさんと、あなたの再婚相手とは、意識上中々父親という認識するのは無理があるでしょう。実の父親との関係をあるでしょうから・・・。(実の父親と疎遠であっても意識上の問題としてです。)
No.5
- 回答日時:
親が再婚しても、子供の親が変わることはありません。
養子縁組は、養子縁組の届出を別途行わなければならないものです。
養子縁組には一定の要件があります。
年長者すなわち年上の人を養子縁組で養子にすることはできません。
さらに、その他いくつかの要件があります。
ですので、あなたの再婚相手がお子さんより年下であれば、養親になることはできません。
同様に、親の結婚と同時に連れ子を養子縁組したとしても、その親が離婚となっても同時に養子縁組の解消とはならないのです。別途養子離縁の届出が必要となります。昔ドラマになりましたが、結婚相手の連れ子を養子に迎えた後に親が離婚し、その後全く別の人生を歩んだのち、養親となった人が亡くなった際の相続人に養子が出てくるという話です。養子として考えていない子が離縁をしなかったためにこの権利が生まれ、主張されれば、血のつながらない、ほとんど一緒に生活したことのない子が財産を持っていくのです。
再婚相手とあなたの子は、継父または継母と継子という間柄となります。
昔のドラマで使われた言葉として、ママ母です。
法的な親子間の権利義務はありません。あっても、親族としての扶養義務ぐらいでしょうかね。実の子と同様にするという気持ちから養子縁組をされる方もいますが、あなたの結婚相手の考えとあなたのお子さんの考え次第です。両者が納得して手続きを踏まない限り継父母と継子でしかないのです。
No.4
- 回答日時:
再婚されても、再婚相手と質問者のお子は自動的に養子に成るのでは有りません、此れを先ず、
再婚相手と養子縁組が為されない限りはそんな事態には成りません、
全て、再婚相手が縁組を希望されての話しです、年齢問わずです(但し、養子は必ず養親より年が下で有る必要が有ります)、
少し踏み込みますが、
再婚相手と養子縁組が実現するのならお薦めします、
但し、お子が結婚されて相手の氏(ウジ)を名乗っていない限りは、必ず氏は縁組相手の氏に変わります、
此れの変更届は多岐に渡りますのでそれなりに面倒な物が存在します、
縁組を薦める理由としては、養子縁組が実現する事で、戸籍上の親子に成る訳ですから、必然的に相続権が発生します、
更に、前夫の相続権は当然残存してます、何処まで行っても親子ですから、
うがった見方をすればプラスワンの相続権です、
但し、養子に成ると将来的に年老いた義理親の世話の義務も派生します、
養子で無ければ他人ですから関わる義務は派生しません(心情的な事は度外視して)、
こんなところがメリット・デメリットの因果関係でしょうか。
No.3
- 回答日時:
お子さんが成人しているなら、お子さんの意思によります。
もし、養子縁組(特別養子縁組の場合は除く)をされた場合、相続上は元のご主人と養子縁組した方の法定相続人になります。
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