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離婚理由は相手の浮気でした。
その相手と再婚して、子供も生まれるようです。
私と子供たちに関しては、どうでもいいようです。
公正証書は作成したのですが、相手に子供が生まれるという場合、そこに記された通りの金額、確実に支払ってもらえるのでしょうか?
差し押さえってしても効力ありますか?

A 回答 (3件)

ご苦労なさっていますね。


差し押さえは、質問者様ではなくて、裁判所の執行官が実施します。
法律上のことは法テラスにメールなどで相談してよいと思います。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
低所得のような場合なら、弁護士費用の立て替え払いシステムもあると思います。
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元夫とあなたとの間で約束して、それを公正証書にした養育費の支払いは、相手が再婚をしようが何をしようが支払いの義務があるに変わりません。



但し、元夫が再婚したので従来通りの養育費の支払いは困難である。よって、養育費の支払いを約束した金額は支払えない。と、いうことで「公正証書見直し調停」を申し立てた場合は、事情の変化が発生した。と、いう事で見直されるでしょう。減額になる可能性が高い、ということです。

差し押さえは、相手の支払いが2ヶ月以上滞った場合にすべきです。支払いが順調に行われている状態で差し押さえは出来ません。
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公正証書の作り直しになることもあるかも。


相手が申し立てれば、の話ですが。
そう、その場合は金額が減るって意味です。

払ってくれない場合の差し押さえは可能です。
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