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前の質問:
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/9419476.html

簡易裁判所に行ってきました。
調停委員はお互いに言い分が違ってますので、もし当初は警察が聴取後僕が行ったとおり、お互いに今後一切かかわらない作書類を作成したであれば、それを警察に開示していただければ、本件は解決可能です。

調停委員は彼女が別の証拠を提示するよう求めました。例えば、病院の診断書など。
また調停委員は当時病院に行って検査して体異常がなかったと言っても、後は頭が痛くなったり、腕が痛くなったりと後遺症との理由で民事賠償を求めることは可能ととおしゃいました。
※事件が発生した日の翌日,8月7日彼女は一回帰国しました。その間になんかあったかとの理由
 (例えば他の事故とか)で彼女が診断書を提示しても信用性はないとは言えますか?

僕の場合は、「文書送付嘱託申立書」を書き、裁判所に提出し、警察署に当時が二人が作成した書類を開示するようにします。
しかし、こういう書類は開示出来るかを警察署に確認しに行く所、警察は刑事のみですので、僕の場合は民事なので、応じる可能性は低いと教えていただきました。

もしもらえなかったら、僕はほんとに困ります。
どうすればよいでしょうか。

また元彼女の友人は当時も僕の家に不法侵入しました。元彼女の友人に対するなんか賠償を求めることができるでしょうか。
ぜひみなさんの知恵をかしていただきたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

> しかし警察に書類開示していただけないと、裁判委員にとって解決済みとは言えないですね。



いや・・。
調停など「不調」で終らせれば良いとアドバイスしているワケで。
不調も、調停委員にとっては「解決済み」です。
あるいは、そもそも問題を解決したいのは当事者であって、調停委員は別に解決しなくても構わない立場です。

> 今回の請求するのは慰謝料とのことです。

損害賠償とは、慰謝料を含む概念です。

> また相手の友人へ精神損害賠償をもとめることは可能でしょうか。

先の回答と重複しますが、刑事責任と民事責任は、ほぼセットです。
刑事責任があれば、ほぼ同時に民事賠償責任も生じます。

ただ、質問の状況では、傷害,侵入のいずれも、刑事事件化するほどの事態には至っていません。
従い、民事賠償を求めることは可能ですが、大した金額は得られません。

それでも相手が賠償請求するなら、質問者さんも対抗上、同程度の賠償を請求すれば良いです。

これも重複ですが、警察が、なかなかの名裁きをしているのですよ。
そもそも別れ話の痴話ゲンカみたいな話であって、警察が介入する様なことでもないので、ケンカ両成敗的に、刑事事件は不問です。
また民事事件でも、傷害罪と侵入罪では、傷害の方が罪や被害が重いでしょうけど、検査費用は損害賠償しているので、慰謝料部分は相殺と言うところ。

それ以上を求めるのは、ちょっと無理があります。
調停なんてのは、双方の合意が得られる見込みが立たぬ場合、さっさと終らせるべきもの。
相手が強制力のある裁判に訴えるのであれば、受けて立てない話ではないし。
そもそも裁判で決着させる様な話でもなく、訴状が受理されるかどうか?ではないかと。

それほど難しい話とは思えないのですが・・。
質問者さんは、ちょっとややこしく捉えている様です。
シンプルに考えて、対象すべき内容です。
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この回答へのお礼

すみません失礼しました。
ちょっと経験がないですので、緊張しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/01 14:32

>元彼女の友人は当時も僕の家に不法侵入しました。


 元彼女に鍵を預けたままだったのでしょう。
 在室していて「一緒に入るな」と言ったとか
 「当日は本人一人だけで」とか指定していなければ
 不法侵入は厳しいかな。
 女性一人では運べない荷物を予定していた、とかであれば
 手伝いがいても不思議はないから。

普通、「ビンタ」はしない。
肩に手を触れただけで。人は階段から落ちないから、
「激高して暴力を振るい、階段の上から突き落とした」は成り立つ。

物的証拠は、緊急搬送された際に検査したデータのみ。
但し、レントゲンに映る外傷がなくても
後日、頭痛や吐き気を起こすことは珍しくない。

緊急搬送時の検査画像と帰国後の検査画像とで食い違いがあったら
階段での受傷と言えないから、今回の対象外になる。
いつ、どこで受傷したのか? は、質問者には関係ないことなので
証明する必要は全くない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
僕がドアを開けて、その二人葉ケースベルトと取りに来るとの理由できました。
今日は無理といっても、僕の家に入ろうとしていた。入っては行けない、玄関でまっててと言っても、すぐ笑いながら二回へ
登って行きました。

あちことが散らかされ、それを止めようとする時にビンタ」された。

お礼日時:2016/11/01 13:53

今後一切かかわらないとの条件がないと僕は決してその検査費を払いません。

とあります。

だから20万払い決着を付ければ、すんなりサヨナラができると考えました。

そもそも肩に手をあてたから彼女が転落しているんですよね?
それでの検査代請求ですよね?

示談に応じ公証役場で一筆書いて20万で示談すれば良いと私は考えました。

そんな女と長くかかわると後から いくらでも知恵がついてきますよ。
マッサージが出来ないから休業補償・マッサージ店から売り上げの損失補償と、どんどん知恵がついてきそう。

私なら、完全に今すぐ20万か25万円で別れますね。

そんな女筋道も道徳もありません。

どちらにしても、ケガをさせてと判断されるでしょうから、後から慰謝料とならない様に早期示談をオススメします。
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まず、調停とは「話し合いの場所」であることを認識してください。


裁判とは異なり、証拠の積み上げは必要が無いのです。

>※事件が発生した日の翌日,8月7日彼女は一回帰国しました。その間になんかあったかとの理由
 (例えば他の事故とか)で彼女が診断書を提示しても信用性はないとは言えますか?
当然、これは主張してください!
診断書の日付が、それ以降であれば症状が悪くなったのは「帰国が原因」である可能性と他の負傷が原因である可能性が否定できない以上は認められませんということです。
前回に書いたように、話し合いの場ですから相手が主張することを否定と拒否をすれば不成立となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
いろいろアドバイス、たすかります。励みになります。
その時は裁判委員も調停は「話し合いの場所」と説明して頂きました。
また数年前が彼女が実家にいる時階段の二回から落ちて、足が大怪我したことあります。
そのことで、未だにも足がたまに痛いと言いました。
これも調停委員に説明してみます。

お礼日時:2016/11/01 12:39

気持ちは理解します。

不法侵入等、物的証拠がないみたいですね。

彼女が階段から落ちた検査代(約5万円)とありますが、万が一骨折や顔にケガでもしていれば数百万かかるでしょう。

なので、二度と関わらない名目、契約で20万円、借金してでも払いましょう。(すぐ返せる金額です)

私なりに汚い言い方ですが、あなたも彼女と付き合ってる時、タダで何度も彼女の身体を楽しんでたはずなんで
20万くらい手切れと思い、くれてやればどうですか?遊び代として割り切りましょう。

そして今後、本当に心から大切にできる恋人を見つけて下さい。

そちらの方が、スッキリしますよ。

負けて勝つです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
その時はCTで精密検査をして、骨折や顔にケガなどがありませんでした。
不法侵入はこの事件の原因だと考えています。それに当時の争いで近所に大変迷惑をかけしました。
付き合うときはこちらは元彼女にお金もいっぱいに使いました。
マッサージをやっていることも当時別れる原因の一つです。
今後一切かかわらないとの条件がないと僕は決してその検査費を払いません。
その日警察署で解決したが、また今回のように慰謝料請求されるのは納得できません。
元彼女は信用性が無いです。

お礼日時:2016/11/01 12:27

さほど困ることは無いと思いますが。



さっさと調停を「不調」で終らせてしまえばOKかと。
そうなると、相手(元カノ)に残された手段は裁判だけになります。

そもそも20万円程度の賠償請求では、弁護士も雇えませんので、恐らく訴訟と言う手段は選択しにくいです。
従い、質問者さんは「ここから先は、相手が望むのであれば、法廷で決着をつけたいので、調停への参加は打ち切る」と宣言しちゃえばどうでしょう?

万一、民事裁判になっても、そうなると裁判所の権限で、警察に証拠書類の開示請求ができます。
捜査機密などが含まれる様な事件ではないので、正式に裁判所からの要請があった場合、警察が開示に応じないとも思えません。

発端の刑事事件に関して言えば、質問者さんが加害者の傷害罪に関しては、書類送検等の刑事事件化はされておらず、警察処分で終っていますね。
その理由は、
・被害が軽微であること。
・被害者側にも侵入罪等の瑕疵があること。
・基本部分での民事賠償,民事和解が行われているのを、警察も確認したこと。
などと考えられます。

無論、刑事責任は問われずとも、民事責任の追及は可能ですが、刑事責任が問われない様な民間の事件においては、民事責任も軽微であって、質問者さんの場合、上述の通り、最低限の賠償済みです。
相手が更に賠償を求めるとしても、法的に認められる賠償は少額で、法廷で争われるレベルではなく。
また、その程度の賠償であれば、質問者さんの侵入罪被害の賠償と相殺くらいでしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、アドバイス誠にありがとうございます。
しかし警察に書類開示していただけないと、裁判委員にとって解決済みとは言えないですね。
ほんとにこのまま時間を無駄にしたくないです。
弁護士も雇うと、多分もっと請求する可能性があります。
今回の請求するのは慰謝料とのことです。
また相手の友人へ精神損害賠償をもとめることは可能でしょうか。

お礼日時:2016/11/01 12:33

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