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本家のGibson、Fenderを模倣したコピーモデルが山ほどでています。流石にレスポール、ストラトキャスター等の名称は使えないとはいえ、実際、「XXX のコピーモデル」と呼ばれた時点で見なくても形や内容まで思い浮かず点から、オリジナル機なくしては成立しないモデルです。

こうしたコピーを作った場合、本家には何某かの印税なり使用料は入るものなのでしょうか? 1万もしないコピー機が本体価格の5%を本家に払っている(例えば)といった話は聴いた事はなく、実際野放し状態である事は想像出来ますが、「許可なくコピー機を作っている」と訴えれば100%勝てるのにそれをしないのは何故でしょう?

長年の疑問。

A 回答 (2件)

>本家も分家も案外アバウト。



 っと言うほどいい加減でもなく、特にギブソンUSA社の訴訟は組織的且つマジメな?内容で、当時日本の楽器業界で少なからず話題となりました。
 がしかし・・・本家は裁判で負けました。

※裁判では、『現実的な状況として、楽器は前人の作品のコピーの上に成り立っているのが常識』という解釈でした。
 例えば・・・アントニオ・ストラティバリが作った弦楽器シリーズ『ストラティバリウス』のバイオインは、ヴァイオリンの決定版とされているのは御存知のことと思いますが、ストラティバリウス登場以降のヴァイオリンの多くが、『ストラティバリウスの完全再現を目標として』製作されています。
 もしストラティバリウスにヴァイオリンの版権を認めてしまったら、その後のヴァイオリンは全て存在出来ない事になります。既に3百年近いコピーモデルの実施例がある以上、そんな版権の話が急に認められることはあり得ません。
 そしてヴァイオリン以外にも、現存している楽器の多くが同様の状況であり、まさしく『何を今更』的な話です。

※そもそも意匠(見た目のデザイン)の判断は難しく、ではレスポールが100%オリジナルデザインだというのなら、例えばくびれたヒョウタン型ボディのスタイルもオリジナルだと主張するのでしょうか?レスポールが登場する前、どころかギブソン社が誕生するよりずっと前から、ギターのボディはヒョウタン型です。とするとギブソン社は、誰の意匠を侵害したんでしょう?・・・・っと考えていくと、楽器の意匠登録などハナから不可能だということが判ります。
 実際、フェンダー社にはボディのデザインを意匠登録しているギターもありますが、その登録がどれほど法的な拘束力を持つのか、裁判では役に立たない可能性があります。(ギブソン社は訴訟で、ヘッド先端のデザインだけは独自の意匠として認められましたが、フェンダーのクローシャンヘッドは、ポール・ビグズビーが製作したギターのヘッドを完全にパクッており、またビグズビー自身は『リュート』という伝統的な民族楽器のヘッドデザインを流用した事が確認されています。フェンダーではヘッドデザインさえ独自の意匠ではなく、訴訟を起すだけムダです。)

※ハードウェアや設計上の構造等の特許権も主張出来るモノではありませんでした。
 ギブソン社の特許というと、有名なPAFピックアップ(Patent Applied For=特許出願中の意味)がありますが、特許権は意匠登録の半分しか権利期間がなく、先進国の多くが25年と定めています。
 つまり既に特許権が切れています。これはフェンダー社のフローティングトレモロ・ユニットやコンターボディ(ジャズベースやジャズマスター/ジャガーの非対称ボディ形状のことで、当時特許が出願されました)も同様で、それらは今やコピーし放題のパブリックドメインとなっています。

※また本家側には、訴訟に至るまでの行動にも問題がありました。
 日本では、`60年代前半には既に海外メーカー製ギターのコピーが始まり、一部は輸出までされましたが、しかしフェンダーUSA、ギブソンUSAをはじめとする北米ギターメーカー(モズライトやリッケンバッカーも含まれています)は、それら日本製コピー品を20年も放置しておき、そして突然の訴訟・・・・裁判が始まる前からシラケムードだったのは否めません。実際、裁判でもこの部分を指摘され、本家側は『ぐぬぬっ』だった様です。

・・・・っというワケで、長い歴史を持つ楽器の世界では、少なくとも自社製品(ギターとかベースとか)のデザインに対して100%の工業意匠を主張する事は到底不可能です。

>オリジナル機なくしては成立しないモデルです。

 そのオリジナル機すら、既に何かのコピーが随所に含まれているということです。ただエレキギターにしか興味がない我々が、元ネタとなった古い楽器の歴史を知らないだけです。
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この回答へのお礼

持ちつ持たれつ、ですかね。投稿感謝です。

お礼日時:2016/11/08 09:19

ライセンス料は払っていない。


無許可で製造している(Epiphone等の一部は除く)。
実際に本家側は訴訟を起こした。
楽器の形状やデザイン等は意匠登録に馴染まない。等の理由で、
結果本家側は敗訴した(一部は認められたようだが)。
一部は認められたため、まったく同じデザインの完コピモデルはなくなった。
(ヘッド形状やポジションマーク等微妙に変えてある)
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この回答へのお礼

怪しくすればOK.....本家も分家も案外アバウト。廉価を作って貰わないと結局本家もやっていけないのでしょうね。投稿感謝です。

お礼日時:2016/11/06 00:07

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