アルバイトして5日目になります。バイト先の、雰囲気が嫌で、会社に辞めると伝えました。会社の契約上は、一ヶ月前からじゃないとダメとの事。自分もそれは承知して入社しています。でも気持ちが一ヶ月も働きたくないのが本音です。清掃の仕事をしていて、突然トイレに行きたくなったので、トイレ掃除の人に、トイレ貸して下さいって言うたら、掃除してるからって断られて、振り切ってトイレに駆け込んだのが、辞めたい理由です。そのほかにも、仲間外れみたいな態度もされているようで苦痛です。やはり、一ヶ月辛坊して行かないとダメですか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
貴方が、現在の事業所に採用された時に、事業所の雇用主の使用者と労働契約締結を締結されていると思いますが、使用者から労働条件の明示をされた労働契約書或いは労働条件通知書を、交付されていますか?労働基準法第15条に基づいて、労働契約期間、労働契約の更新の有無、更新がある場合にはその基準、仕事をする場所、仕事の内容、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働(残業)の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合の就業時転換に関する事項、賃金の決定、計算及び支払い方法、締切り及び支払い時期、解雇の事由を含む退職についての事項、パート、アルバイト、契約社員などの名称にかかわらず、正社員よりも所定労働時間が短い労働者を採用する場合には、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無と待遇について説明する相談窓口の明示をすることが、使用者には業務付けられています。
使用者が、貴方に対して、書面で労働条件の明示をせずに、口頭(口約束)で労働条の明示をして労働契約をしても、第15条及び労働契約法違反になります。書面で明示された労働条件でも、貴方が就労して明示された労働条件と違う場合には、労働基準法第13条に基づいて、即時に労働契約を解約することができます。ですから、労働条件の明示が違う場合には、即時に労働契約を解約して貴方は退職することができますから、良く考えて対処されることです。もし使用者とトラブルになって賃金(給与)の支払いも拒否された場合には、貴方が事業所で就労されたことが解る証拠になる物を持って、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に、労働基準法違反で申告されると宜しいと思います。また労働基準監督署の対処が悪い場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に相談されると宜しいと思います。監督課に相談されて話を持ち込むと監察官が労働基準監督署を、指導監督されますからね。事業所の明示された労働条件と実際に実施している労働条件を良く確認されることです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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