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県外に引っ越します。
普通車に乗っているのですが、何の手続きが必要ですか?
調べたら警察で車庫証明と免許証の住所変更、陸運局で車体登録とナンバー変更とあったのですが、していない人もいますよね?
実際はどうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

本来は、陸運局で車体登録とナンバー変更 をしなければなりませんが、


しなくても、実害(罰金などのお咎め)はありません。

郵便局に転居(郵便物の転送)依頼を出しておけば、
来年5月の納税振込用紙が届きます。
その時に、再来年以降の送り先を連絡すれば良いです。

これで、次回以降も車検を受けられるし、
住所変更していない事を理由に、違反切符を切られる事もありません。

注意点は、更にもう一回引越しすると、売却/廃車の時に、
現住所(自動車の登録住所)からの転居履歴の書類が必要になります。
 これは、本籍地の役場でなければ取得できません。
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おそらく先の回答者さんは、移転先でも管轄する陸運局が同じだと思われます


県内移転の場合、管轄する陸運局が同一の場合
移転手続きを行なわなくて良い場合があります
但し、廃車や売却する場合は、移転手続きが必要になる場合もあります
基本的に、自動車税が納付できませんし納税証明書がないと車検が受けれません
慌てて手続きをする必要は有りませんが、法令違反になる場合があります
それは、車庫証明のない車両に該当してしまいます
俗にいう、車庫飛ばしです
これは、悪意の無い場合でも適応されることがありますから
注意が必要ですね



http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO145.html
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多分・・・


何もしなくても、どこからもお咎めはありません。
私は今の車を買った時、既に引っ越し先に住んでいました。
ただ住所が移転してなかったため、引っ越し前の自宅で車庫証明を取りそこで登録をしました。
あれから9年になります、未だに何もしていません。
住んでいた家はその後売り払いましたが、問題はありません。
    
同じ県内ですが100km以上離れた別の市に住んでいます。
当然ナンバーも今の住所で取るナンバーとは違います。
車検も普通に受けられます、自動車税の請求書は来なくてもいいのに何故かきちんと送られてきます。
全く不都合はありません。
   
あ、免許証の住所だけは変更してあります。
これは変更しておいた方がいいですよ。お金も掛かりませんから。
(ナンバー変更はお金が掛かります)
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