9月下旬ごろに、年金免除の申請を致しました。
本日、その結果のはがきがとどいたのですが、
「納付猶予 平成28年9月~平成29年6月」
とだけ書かれてありました。
これは、どういうことなのでしょうか。
免除ではなく猶予ということはわかるのですが、
この場合平成28年9月~平成29年6月の分の年金は
払わなくても良いということになるのでしょうか。
調べましたところ、払わなくて良いというのは間違いで、
後から追納できるとの記述もあり、混乱しております。
結局、払わなければあとからもらえる年金の額は少なくなり、
払わないとメリットはあまりないということでしょうか?
この猶予を受ける場合は年金事務所に再度行き、申請をしたらよいのですか?
その場合、何か必要な持ち物などはあるのでしょうか。
また、申請をした月は9月下旬ごろだと思うのですが、
国民年金とは別に、先月、国民健康保険の手続きに市役所へ行った際、
世帯分離をしたほうが国民健康保険が安くなるといわれ世帯分離しました。
私は父と母と実家にくらしております。
分離したことで現在は私が世帯主ということになるのですが、
この場合、はがきにありました
「ご本人または配偶者が世帯主になった場合。納付猶予を取り消して全額免除を申請することができます」
という内容が適用されるのでしょうか?
もし、適用になったとしたら何故、はがきで「納付猶予」として送られてきたのでしょうか。
全額免除になるならば、全額免除と記してあるのが正しいのでは・・・と思ったのですが、
詳しい方いましたらお教えください。
宜しくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
国民年金保険料の若年者納付猶予制度(20歳以上50歳未満が対象)の適用が認められたのですね。
ある年に申請を行なうと、翌年6月分までが適用対象となります。
あなたの場合には、平成27年1年間の所得をもとにして審査された結果です。
翌年7月以降分について再び猶予や免除を受けたい場合には、翌年6月に再びあらためて申請して下さい。
手順や持参すべきものなどについては、今回申請時と同様です。
さて。納付猶予ですから、納付免除とは違います。
国民年金保険料を納めないでも済む、という点は一見すると同じですが、以下の点(★)が違います。
A 猶予を受けた期間も免除を受けた期間も、どちらとも受給資格期間(将来の老齢年金を受けるために最低限必要な期間)に算入されます。
[老齢年金とは、ここでは老齢基礎年金のことをいいます。以下同じ。]
B 将来の老齢年金の計算の上では、猶予を受けた期間は全く年金の原資(保険料等)を負担していないものとして取り扱う。
[原資は、国が2分の1・本人が2分の1を負担している(以下同じ)が、どちらも負担してないとされる]
C 将来の老齢年金の計算の上では、免除を受けた期間は国が一部の原資を負担しているとして取り扱う。
[例えば、全額免除であれば、国が2分の1・本人が2分の1⇒0を負担している、とする]
つまり、Bは追納(あとから保険料を納めること)しない限り、ガクっと将来の老齢年金が減ります。
一方、Cのほうも追納を要する点は同じですが、老齢年金の減り方はBよりもずっと緩やかです。
(例えば、Cでは、全額免除を受けた期間だけ、年金の額が半分になります。Bではその期間分は0です。)
要は、Bの猶予にしてもCの免除にしても、将来の老齢年金を考えるときには、追納しないかぎりは老齢年金の額が減ってしまいますから、メリットはないことになります。
しかし、障害年金や遺族年金を考える上では、BもCも、その期間はどちらとも「障害年金や遺族年金を受給するために必要な期間」(老齢年金の受給資格期間とは別物です)としてカウントされますから、いざという場合の備えという観点からは心配はありません。
◯ 参考URL ‥‥ https://goo.gl/5V0e2a および https://goo.gl/BQaZfu
追納したい場合には、年金事務所で所定の手続(郵送可)を行ない、その指示にしたがって下さい。
https://goo.gl/OVbx1Z に詳しく記されています。
最も過去の分から順に納めてゆくという法令上の決まりごとがあり、しかも、2年前の分よりも過去の分を納めるときには当時の保険料に加算金を付け加えて納めなければなりませんので、十分承知しておいて下さい。
一方、国民健康保険の世帯分離は、今回の国民年金保険料の猶予・免除と、実は関連しています。
というのは、Bの猶予は、本人・配偶者の所得だけで審査し、世帯主の所得は見ていないのですが、Cの免除になると、本人・配偶者の所得のほかに世帯主の所得も加えた上で免除を認める要件に合致するか否かを審査するからです(★★)。
違いがわかりますか? ここでも「猶予」と「免除」とは性格が異なるわけなのです。
先ほど記したBの猶予とCの免除の差があるので、Cの免除を選べるならば少しでも老齢年金額の減額幅を抑えることができますよね。
だからこそ、「納付猶予を取り消して全額免除を申請することができます」と書かれているのですが、あなた自身が世帯主となったことでそうなっています。
あなたに適用されたのはあくまでも納付猶予であって全額免除ではありませんから、納付猶予という表現で正しく、全額免除ではありません。
非常に紛らわしく混同されやすいのですが、★や★★の項でその違いを述べていますから、もう1度じっくりと読み返してみて下さい。
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