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2年ほど前、訳あって国民年金の免除の手続きをしました。
その後、ポストに『国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書』というハガキが届いており、中を開けて見てみると

(期間延長承認)、納付猶予1、『納付猶予 平成27年7月〜平成28年6月』

と書かれていました。

平成28年6月というのは、来月ですよね?
6月を過ぎたらどうなるのでしょうか?
6月までに再度免除の申請の必要があったりするのでしょうか?(現在もまだ年金が払えるような状態ではないので…)

難しい事は分からない為、6月までに再度免除の申請をしに行く必要があるのかどうかを簡潔に教えていただけると助かります。宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ありがとうございます。
    つまり、6月までに再度免除の申請が必要で、1年後もまだ払えるような状態じゃなかったら再度申請に行かなければならない…という解釈で合っていますでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/15 06:43
  • うーん・・・

    えっと…私は今年23歳になった女でして、確か二十歳になった年の4月くらいに親と一緒に年金の免除の申請に行きました。それ以降、申請などはしていないと思います。
    因みにこのハガキが届いたのは1年前になります。年金関係の通知が届いたのは、このハガキが初めてです。
    H27年7月からの免除申請をしているのかどうか、自分でも分かりません。どちらにせよ7月になる前に、免除申請に行けば大丈夫でしょうか…?
    難しい事はよく分からないのですが、とりあえず未納(無視)扱いになるのだけは避けたいです( ; ; )

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/15 07:43

A 回答 (7件)

>確か二十歳になった年の4月くらいに親と一緒に年金の免除の申請に行きました


 ・この時に、免除・猶予申請をしたわけです・・・結果は猶予になっているはずです(免除では無い)
>それ以降、申請などはしていないと思います
 ・前述の書類を提出するときに、継続審査ありにして出しているはず(次年度も自動的に審査しますの意味)
 ・>(期間延長承認)、納付猶予1、『納付猶予 平成27年7月〜平成28年6月』・・・自動的に継続審査がされ承認されたわけです(納付猶予で)
・1年目は申請して、納付猶予が認められた、2年目は継続審査の申請をしてあったので自動的に審査され、納付猶予が認められた・・と言うこと
>平成28年6月というのは、来月ですよね? 6月を過ぎたらどうなるのでしょうか?
 ・前年同様、継続審査がされ・・条件をクリアしていれば、前年同様、納付猶予がされ、その旨の連絡が届く

・現状、保険料に関しては(全額)免除にはなっていません、(若年者)納付猶予(今は保険料を払わなくとも良いです、払えるようになったら10年以内に払って下さい)になっています
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この回答へのお礼

助かりました

とても分かりやすかったです!
ありがとうございました!

お礼日時:2016/05/23 02:59

o 免除申請は毎年し、必ず確認すること。

年金事務所は民間と比べるとムチャクチャ仕事が遅くて間抜け。免除申請が通っていても忘れたころに支払いの督促状が届いたりします。
> (期間延長承認)、納付猶予1、『納付猶予 平成27年7月〜平成28年6月』

免除になっていません。申請が通っていれば免除と記載されたはがきが届きます。

o 年金はできるだけ払わないこと。払うだけ損。全額免除でも半分は払ったことになります。
o 全額免除でも資格期間に算入されます。
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納付猶予申請承認通知書とは、納付猶予が通ったという通知なので、H28年6月までは支払わなくても大丈夫です。


H28年6月を過ぎたら再度国民年金の免除申請をしなければなりません。
反対にH27年7月からの免除申請はされましたか?
申請をされていないようでしたら、H28年7月から現在までは通常の支払い義務が生じている事になります。
支払いが難しいようでしたら、H28年度の免除申請をされた方がいいと思います。
この回答への補足あり
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当然必要です。


学生だって、毎年申請です。
でも、
”免除”と言っても、加入期間に算入されるだけで、
”払ったこと”にしてもらえるわけではありません。
年金は実際に支払った額に応じて将来もらうわけですから、
無理をしてでも払ったほうが身のためです。

確実に早死にするとか、一切仕事をしないで”老後”も生活保護を受けるつもりなら、
いっそのこと、減免措置も受ける必要がありません。
私はなるべく長い期間、たくさん払うのが一番得だと思います。
良く、どうせ将来もらえるかどうかわからない・・・。
と言う人がいますが、多い少ないはともかく、税金が投入されるのですから、
自分で積み立てたり、民間よりは間違いなく有利です。
年金制度が完全に破たんするときは、国が破たんするときですから、
当然、生活保護などの福祉政策も出来なくなります。
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免除・猶予は7月から翌6月までの年度で決定します。


もちろん、翌年度分は改めて申請が必要です。

また、30歳までは免除と猶予のどちらにも該当する場合は猶予が優先されます。30歳に達してからは所得に応じて該当する免除(全額・3/4・1/2・1/4)が適用されます。
この回答への補足あり
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再申請が必要です。


納付猶予ですから、納付請求もありますので、支払い不能理由
を言って、免除してもらいましょう。

ただし、年金需給になっても、支給額は減額されます。
支払った方が、合計合算すると 遥かに得 ですよ。
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再度申請に行ってみてください。

ただし、30歳までです。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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