質問です。
私の勤めている病院に勤めています。
給料は当月16日〜翌月15日締めで
締め月の25日払いです。
私は11月1日から病院に勤め始め、
11月1日付で、
•医師国保と
•厚生年金
の資格を取得しました。
本日25日、
11/1〜15日分の給料が支払われました。
私は年金も保険も月末に加入しているところで
引かれるとおもっていたので、
11月はまだ末日がきていないので
健康保険も厚生年金も引かれないと
思い込んでいたのですが
給料明細を確認したところ
健康保険料だけ一ヶ月分引かれていました。
疑問に思ったので医院長に問い合わせたところ
末日にいると仮定して最初に引いてあると
言われました。
ですが、末日にいると仮定するのであれば
厚生年金も一緒に引かれるのが普通ではないのでしょうか?
ただ、厚生年金はその月の所得に応じて変わるときいたことがあるので、まだ半月しか経ってない今、一ヶ月分の所得金額が確定してないので引かれていないということなのでしょうか?
ただ、健康保険だけ引かれて厚生年金は引かれないというケースは一般的にあり得ることなのでしょうか?
また末日までいると仮定しての健康保険を先引きするということは問題ないのでしょうか?
言葉足らずで申し訳ありません。
よければ回答お願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
補足です。
医師国保に入った、ということは、通常、協会けんぽや組合健保のような「健康保険」ではありません。
国保という文字が示しているように、市区町村の「国民健康保険」と同じ性質のものなのです。
この点はよく誤解されるところです。
したがって、病医院が法人立(医療法人など)のときはもちろん、常時5名以上の従業員がいる個人事業所であるときに、医師国保の下で厚生年金保険にも入ろうとするときには、「健康保険の適用は受けませんよ」という届出・承認が必要になってくるのです。
回答3は、そのことをお示ししています。
以上のことから、医師国保の保険料(健康保険に相当する部分の保険料)は、通常、厚生年金保険料のように標準報酬月額から導かれたものとはなりません。
厚生年金保険料は標準報酬月額から導かれるものの、健康保険に相当する部分の保険料はそうはならない、という意味になります。
つまり、両者の間で、保険料を算出するための根拠が異なってくるわけです。
このことも、保険料に関するトラブルや疑問などを招く一因になっています。
No.3
- 回答日時:
病医院は「法人事業所」又は「(事業主を除く)常時5名以上の従業員がいる個人事業所」ですか?
これらの病医院で医師国保とともに厚生年金保険に入るときには、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」というものを書いて年金事務所に提出するはずなのですが、提出されましたよね?
病医院は、これを管轄の年金事務所に提出しなければなりません。
そうして初めて、医師国保とともに厚生年金保険に入ることができます。
これがなされていないときは、本来は、健康保険(協会けんぽ。医師国保ではありません。)と厚生年金保険という組み合わせでなければなりませんから、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」の提出は必須です。
「健康保険被保険者適用除外承認申請書」は、通常、次のように3枚1組(感圧複写式)になっています。
◯ 1枚目 ‥‥ 健康保険被保険者適用除外承認申請書
◯ 2枚目 ‥‥ 健康保険被保険者適用除外承認証
◯ 3枚目 ‥‥ 厚生年金保険・健康保険被保険者資格取得届
平成28年3月31日までは、これら全ての届出を「事実発生日(病医院での勤務が始まったとき)から5日以内」に完了させなければならない決まりになっていました。
しかし、実際には時間的に余裕がなくなるので、1枚目と2枚目については「事実発生日から14日以内」への完了へと緩和されました。
ところが、3枚目の「厚生年金保険の資格取得」については、そのまま「5日以内」のままで残りました。
そこで、実務的には、3枚目の左肩に「健康保険被保険者適用除外承認申請書は別途提出予定」と書き、3枚目(厚生年金保険・健康保険被保険者資格取得届)だけを先に年金事務所へ出す、という処理(もちろん5日以内に)を行なうことになっています。
なお、「5日以内」という制約を過ぎてしまった場合には、「提出が遅れてしまった理由書」というものを添えて年金事務所に提出しなければなりません。
手続(届出)の流れをまとめると、順に、以下のとおりとなります。
1 「厚生年金保険・健康保険被保険者資格取得届」(「健康保険被保険者適用除外承認申請書」の3枚目)を年金事務所に提出
2 「健康保険被保険者適用除外承認申請書」(3枚目を除く[1枚目と2枚目])を医師国保組合に送付
3 医師国保組合は、組合証明欄に押印した上で病医院に返送
4 病医院は、証明済みの「健康保険被保険者適用除外承認申請書」(3枚目を除く[1枚目と2枚目])を年金事務所に提出
5 年金事務所は、「健康保険被保険者適用除外承認証」(同 2枚目)を病医院に交付
6 病医院は、5のコピーを医師国保組合に送付
7 6が完了した時点で初めて、正式に加入手続が完了(⇒ 実際に厚生年金保険料を納めることができる)
(「申請書」の「適用除外を受けようとする年月日」に遡及して適用=その日が資格取得日)
実は、こういった届出期日のずれのために、厚生年金保険の加入が忘失されてしまったり、手続遅れで保険料の手違いが生じたりする、というトラブルが多々発生しています。
私としては、むしろ、ここが「厚生年金保険料が引かれなかった」という原因なのではなかろうかと懸念しているところです。
病医院の担当者に、上記1から7までの実際の流れがどのように行なわれたのかを問いただしてみて下さい。
No.2
- 回答日時:
>健康保険料だけ一ヶ月分引かれていました。
疑問に思ったので医院長に問い合わせたところ末日にいると仮定して最初に引いてあると言われました。
ですが、末日にいると仮定するのであれば、厚生年金も一緒に引かれるのが普通ではないのでしょうか?
なぜ、厚生年金保険料が引かれていないことを聞かなかったのでしょう。
せっかく聞いているのに、なぜ聞かなかったのかと思ってしまいます。
厚生年金保険料は、厚生労働省へ。
健康保険料は、加入された健康保険組合へ納付されます。
医師国保の事務方の事情があったかもしれません。
ただ、12月からはセットで天引きですね。
>厚生年金はその月の所得に応じて変わるときいたことがある
(いい加減なことは信じないこと)
社会保険のうち、厚生年金保険料と健康保険料は、標準報酬月額の等級により決まりますので、一般的には毎月同額となります。(乖離幅が大きくなった場合は再調整されます⇒ある意味仮定ですね)
あなたの場合11月から採用なので、時間外も考慮して概ねの標準月額が決められたのだと思います。
社会保険料(年金・健保)=標準報酬月額x保険料率(年金+健保)
雇用保険料と源泉徴収税は、毎月の支給総額により計算されます。
No.1
- 回答日時:
医師国保の場合、厚生年金保険と取り扱い先が別なので、当月分を給与から
控除することもあり得ます。
尚、厚生年金保険の保険料は、資格取得時に給与見込み額を届け出るので、
「その月の所得に応じて変わる」ことは、あり得ません。
(4~6月の給与支給額の平均値で、9月分から毎年、見直す仕組みには、
なっております。参考まで。)
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