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以前の会社は、加入保険は労災だけでした。退職して、次の会社に来週から出勤します。今度は30時間以上なので、健康保険と厚生年金加入出来るとあります。私は現在障害年金2級受給しています。健康保険は、父親が払っていますが、会社の健康保険は入らないとだめですか?
障害年金もらっている人は厚生年金加入は、できないのですか?

A 回答 (2件)

厚生年金や健康保険加入は、従業員である質問者様で無く、勤務先である会社に課せられた義務です。


会社として厚生年金や健康保険に加入しているのであれば、雇用している従業員について条件に合わない(勤務時間が少ない。高齢である。等)限り、加入させなければならず、従業員に選択の余地は無いのです。

障害(基礎・厚生)年金受給者であっても、将来、障害の程度が軽減すれば、受給資格が消滅することになりますから、障害年金受給を以て加入を拒む理由にはなり得ません。
このことは国民年金も同様で、障害基礎年金受給者については保険料は全額免除ですが、希望により加入する事はできます。
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>障害年金もらっている人は厚生年金加入は、できないのですか?


⇒ 加入できます。健康保険も。
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