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通信傍受法拡大懸念についての質問です。

通信傍受法に関しての単純?な質問ですが、通信を傍受する際に捜査機関は本人に一切通達することなく、勝手に傍受、つまり盗聴を出来るものなのでしょうか?プライバシーの侵害どころか、こいつ怪しい若しくは全プライベートの会話が旧東ドイツみたいに盗聴可能になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

裁判官の令状があれば可能です。


無ければ許されません。

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律、という
法律がありまして、傍受令状が必要とされています。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8A%AF%E7%BD%AA …

米国などは911事件があったので、
かなり広範な盗聴がゆるされたときもありました。
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本人には一切知らせませんが、勝手に傍受はできません。


裁判所の許可が必要です。
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この回答へのお礼

成る程、然るべき手続きが必要なのですね。有難うございました。参考になりました。

お礼日時:2016/12/03 09:20

旧東ドイツでは無く元北朝鮮の間違い。

今でも個人情報ダダ漏れ!信じるか信じないかは貴方しだいです。・・・・冗談ですよ。
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