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外貨預金の税務の捕捉状況について教えてください。

例えば外貨建保険は一定額以上の支払いは税務署に支払調書が出ます。
外貨預金を引き出した際、為替差益は雑所得になりますが、これはきっちり捕捉されているのでしょうか。支払調書のようなものが銀行から税務署に発行されるのでしょうか。
税務署が銀行にヒアリングして・・・といった例外対応は除外してください。
実際は、「本来雑所得として申告すべきものだが、ほとんどの人がしていないし、督促もされていない。」というのが現実なのでしょうか。

*利息の税務の話と、雑所得が少額の場合の申告不要制度の話も除外してください。

A 回答 (4件)

外貨預金で差益が発生した場合は雑所得となりますが、金融機関から支払調書等は出ていないようです。


税務署がその気になれば簡単にばれますが、自動的に捕捉されるシステムにはなってません。
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この回答へのお礼

そうですよね。
だから、非課税と勘違いされている人も多い気がします。

お礼日時:2016/12/04 07:56

支払調書は提出されません。

ご自分で申告するものです。
外貨預金でも為替予約をすると為替差益は源泉分離課税されるので申告不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/12/04 11:23

「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」により、一定金額の「海外への送金」「海外からの送金」については、税務署に国外送金等調書が提出されます。


すべてが補足はされてないのです。一定額以上は補足されてます。
「国外送金等に関するお尋ね」が税務署から本人にされます。
為替差金が雑所得になる、利息分は利子所得になる、という具体的な話ではなく「いったいどんな金なのだ」を知りたいのでしょう。

具体例として、「何月何日に香港の金融機関から500万円が振込されているが、説明されたい」ときます。
「向こうでバカラをしたらバカ勝ちしてしまって、香港の銀行に預けるなら支払うと言われたので預金してきた。現金が欲しくなったので、手続きをして振り込んでもらった」
これは雑所得なのですが、ではいくら「ぶちこんで」500万円になったのかが不明です。
本人が100万円が500万円になったので、400万円が雑所得でありますと申告すれば良いわけですが、申告しなければ、税務署長が「ぶちこんだ金額」を調べて決定するわけです。
実際には「ぶち込んだ金額」の証明などできませんから、税務署長も決定処分は不可能です。

なお「預貯金利息は分離課税で、外貨預金利息も同じ」という「除外して欲しい利息の税務の話」がついてますが、海外金融機関が支払う利息には、日本の税制は適用されませんので分離課税もへったくれもありませんね。
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この回答へのお礼

まぁ海外送金の話はそうかもしれませんが、
あくまで質問の趣旨は一般的な外貨預金の差益に対する税務捕捉の話です。

お礼日時:2016/12/04 07:55

預貯金利息は分離課税で、外貨預金利息も同じではありませんか?


外貨預金を円預金に変更して差益があっても課税対象外のはずです(現時点)。
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この回答へのお礼

違います。質問をご確認ください。

お礼日時:2016/12/04 07:56

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