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自動車運転免許証を紛失し、警察に紛失届けを出しました。免許証カラーコピーを持っていれば、自動車運転可能、不携帯にならないの?

A 回答 (11件中1~10件)

本物でなければ違反になりますよ。



それより免許証をカラーコピーして警察官に見せたりしたら、公文書偽造同行使の疑いで警察署に同行されるおそれがありますからやめましょう!
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>免許証カラーコピーを持っていれば、自動車運転可能、不携帯にならないの?


 運転の資格を有しているので、一応、運転は可能だが
 コピーを免許証として提示するのはアウト。
 文書偽造のリスクがあるから、
 検問等でもコピーは見せない方が良い。

 免許番号等を暗記してスラスラ回答すれば
 免許不携帯の反則金は無いと思います。

氏名と顔を一致させるためであれば
旅券や写真付き個人情報カードを携行すれば良いのでは。
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免許証現物でなければ、不携帯です。


無免許ではない、この確認がしやすいだけ、の効果はあります。
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日本は法治国家だから、法令を提示しましょうか・・・



道路交通法
(免許証の携帯及び提示義務)
第95条  免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
第2項 略

で、道交法95条1項違反の罰則が

第121条  次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。
1~9 略
10  第95条(免許証の携帯及び提示義務)第1項又は第107条の3(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)前段の規定に違反した者
第2項 略

法令のドコを見ても、「免許証はコピーでも可」なんて規定はないし、「仮の運転許可証」の規定もない。
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カラーコピーは唯の紙切れです、



運転は不可です、

違反切符の対象ですよ、

免許センターへ行けば即時発行してもらえます、
必要書類は要確認です、

但し、車で行ってはダメですよ。
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無免許になります。

コピーが可能なら、偽造もできます。再発行の手続きしましょう。
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それって免許証ではありませんから、不携帯になります。

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カラーコピーが通用すると本気で思っているのか?



紛失届出しているのだから大目に見ろと?

そう世の中甘くない
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そんな訳無いでしょうね。


免許証不携帯で減点です。
速やかに再発行の手続きをしなされ。
今回やったのが初めてですと申告しなければダメ。
当然不携帯でキップ切られたら車を自分で動かしてはダメ
逮捕だよ
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https://www.police.pref.ehime.jp/menkyokanri/sai …

再交付受けるまでは運転できません。
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