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【法律】電気用品安全法の分類の不思議

電気用品安全法の特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品の分類の仕方に一定の規則性がない気がします。

これはどういう括りで分類しているのでしょうか?

蛍光灯はどちらに該当しますか?

蛍光灯用安定器は特定電気用品で、蛍光灯電線は特定電気用品以外の電気用品です。

蛍光灯の照明器具の本体はどちらに該当しますか?

あとバリバリの電気用品だと思う3相かご型誘導電動機などの電動機が特定電気用品以外の電気用品ってどういうことですか?

電動機は正に特定電気用品な気がするのですが。

適当に作っても特定電気用品ではないので別に厳しい規格基準がないってことですよね。

ベル用変圧器やリモコン変圧器、ネオン変圧器などの変圧器も特定電気用品ではない。

なぜきっちりした基準が必要そうな電動機や変圧器まで特定電気用品に入れなかったのでしょうか?

理由を教えてください。

電気用品安全法を作った人が分類を適当にした?

なんら規則性を感じないんですけど。

A 回答 (1件)

規則性はあります。


電気用品安全法は、その前の法律である電気用品取締法を規制緩和する為に成立しました。
電気用品で特定電気用品として、政令で指定する範囲は以下の基準で定められています。
「その構造又は使用方法等の使用状況により危険が生じるおそれの高いものとして、①長時間無監視で使用されるもの、②社会的弱者が使用するもの、③直接人体に触れて使用するもの」といったものが指定されています。
したがって、動力機器などの三相電源の機器は指定されていません。
ネオン変圧器などは、一般の人が手を触れる機器では無いので、指定されていないわけです。
ベル用変圧器やリモコン変圧器は、1次側配線のみ電気工事士が電源に接続する形式のものは、電気工事士以外は手に触れないし、一般の人が触れるのは、60V以下の2次側配線だけなので、指定されていません。(1次側は電気工事士以外は手を触れる事は出来ないようになっているはずです)
蛍光灯の場合は、安定器別置型の場合は、一般の人は手を触れませんが、照明器具に内蔵されている形式の場合は、蛍光管を交換する場合に手を触れる可能性があるので、指定されています。(あくまで、安定器のみが対象ですから、器具自体は指定されていません、ただし組み込まれているので、結果的には、PSEの認証機関の認証は受けているでしょう)
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

勉強になります

お礼日時:2016/12/21 12:25

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