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1.借地を購入しました価格は首都圏の住宅地で借地権割合は60%に少し色を付けた
2.この一部を兄弟に譲渡する時の価格を上記を基準にした場合
  即ち路線価の40%程度は法外に安い値段と税務署は認定してしまうでしょうか
  路線価は年々増加傾向です
  経験のある方居られますか

A 回答 (2件)

誰が判断するかと言うと、まずは所轄の税務署です。


親子間の不動産売買で、贈与税が掛からない程度の廉価で売却したい、という意向があった顧客がいて、最終的に不動産の担当者ともども所轄の税務署に赴き、趣旨を説明し、物件その他の資料を提示した上で担当者(とその上司である課長級)から『口頭で』売却価格の目安を示して貰ったそうです。
何らかの文書を貰った方が、より安心でしょうけれども、まだ行われていない契約に対しては、ここまでしか望めないでしょうね。
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この回答へのお礼

早々の回答を有難うございます
その時には先ずは税務署に相談ですね

お礼日時:2016/12/20 22:38

>路線価の40%程度は法外に安い値段と税務署は…



“法外に”の言葉は適切でありませんが、少なくとも時価より安い分は「贈与」と判断されるでしょう。
ここで時価とは、路線価ではなく不動産屋の相場を言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm

>税務署はその価格を認めないという…

その価格を認めないなどということは絶対にありません。
安く買った者が贈与税の申告と納付
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
を行えばそれで済む話です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々の回答を有難うございました
tax answer は見ていますが贈与税の方は
(No.4423)みていませんでした

お礼日時:2016/12/20 22:36

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