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(1)冬山での遭難があると同じ大学の登山部の仲間が捜索、救助に向かいますが、それは「大学登山部の掟・鉄則」なのですか、それとも「ボランティア」のようなものなのですか。

(2)冬山で遭難して、地元公的機関の救出活動があると、遭難者は実費を支払うことを求められると聞いたことがありますが、それは本当ですか。

以上質問させていただきます。

A 回答 (2件)

1.鉄則です



2.半分ウソです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/22 14:07

1 掟とか、鉄則ではなく、仲間だから当然のことです



2 警察、消防、自衛隊等の公的機関の場合は費用負担はありませんが、山岳ガイド等の民間人を使う場合は日当を補償します
民間ヘリの場合は費用が発生します
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この回答へのお礼

よく分かりました、ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/22 14:06

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