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聴聞会で免許取り消しになりましたが不服申立すれば免停に下がりますか?

A 回答 (2件)

そもそもが、違反点数の累積で免許の取り消しに成った訳ですから、



違うんですかね?、

申し立てをする根拠が必要だと思いますが、

過去に免停が一度も無くても15点で取り消し、
飲酒運転だと問答無用です、酌量の余地はゼロです、
一回でも免停が有れば今度は10点ですからね、
反省の色無しと言う事で単に申し立てをするだけに終わりそうですね、

まぁー、1年間を経過してから一からの再取得をする以外には方法は無いでしょうね。
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この回答へのお礼

嫁さんとバイクで2人乗りしていて単独で転倒した結果一発15点の取消しになってしまいました、そのせいで彼女と離婚して職も失いました。

お礼日時:2016/12/30 15:04

聴聞会に行って決まったのでしょうか?


聴聞会への案内はがきに取り消しと書いていたのでしょうか?

取り消し確定の聴聞会が始まる前に、説明があるそうです。
「ここにおられる方は、取り消しが確定しています。泣き言は聞き入れられませんので了承ください。」と言われるそうです。
不服申し立てがしたかったのなら、違反した時に、その違反にするべきだったでしょうね。

取り消し確定の条件は、12点以上の違反をして取り消しの範囲に入った方です。
私の知り合いは、始めての違反が駐停車違反で3点、2ヶ月後に50km/hオーバーの速度違反で取り消しでしたね。
私は、免停歴4回で30km/hオーバーの速度違反でも、取り消しから180日に軽減されました。

どんな不服申し立てをするのか知りませんが、聞き入れてもくれないでしょうね。
「免許がなくなったら明日から生活できません、首になりますという泣き言は一切聞けません。」と言っていたそうです。

私もろくな運転をしてませんが、そんなに免許が大事なら、取り消しになるような違反はしないはずです。
50km/hオーバー、飲酒運転は、免許が大事な人はできないのですよ。
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