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10年ほど前に簡保に加入し、「保険料」を一括払い込み、「据置定期年金保険」契約をしました。8年前から隔月で「年金」を受け取っており、トータルで10年間受領できます。受領できる「年金」総額は一括払いした「保険料」よりわずかに多いだけです。つまり、「保険料」相当額を預金し、2年据置期間と合わせ、12年でいくらかの金利を加えて60回分割で払い戻しを受けているという感じです。しかし、これが「収入(あるいは所得)」とみなされたようで、最近市役所から介護保険料の段階アップで3か月で7,200円も追徴され、年を越してもこれがしばらく続くようです。
名前は「保険」でも実態は普通の預金より少し金利の良い預金を10年もかけて払い戻しを受けるようなものなのに、全額「収入(あるいは所得)」とみなされているようなのですが、これって正当なのでしょうか? どなたかお教え下さい。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    質問のもとになった個人年金は所得税非課税の配偶者にかかわるものですが、念のため確定申告書Bを使って計算を試みていてわかったのですが、役所でも「年金」として受領した金額から支払い調書の「経費」を差し引いた額が「所得」としてカウントされていました。他の所得(収入ではなく)と合わせ、住民税非課税の限度を400円超えたばかりに住民税5,500円が課税され、介護保険料も1段階アップで保険料が14,400円アップされたということがわかりました。税法をよく知らないと痛い目にあいますね。ご回答をお寄せいただいた方にお礼を申し上げます。

      補足日時:2017/01/11 14:15

A 回答 (4件)

正当なような気もします。

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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。でもNo.2, No.3へのお礼のように釈然としません。

お礼日時:2017/01/10 22:21

>払い戻しを受けるようなものなのに、全額「収入(あるいは所得)」とみなされているようなのですが…



確定申告はしましたか。
個人年金は確定申告が必要です。
確定申告をしなければ、税務署も市役所も掛け金がいくらだったかなんて分かりませんから、受取額全額が儲けと判断されてもやむを得ません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm

たぶん、確定申告などしていないのでしょうから、今から期限後申告をしてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
No.3 angkor_hさんへもお伝えしましたが、質問の内容は所得税のかからない配偶者の関わるもので、配偶者は確定申告をしておらず、「年金」受給(というより、預金の払い戻しという感じ)の事実は役所がゆうちょ銀行から直接得たものかと思います。私どもとしては預金の払い戻しを受けたら金利分だけでなく、引き出した全額を「収入」とみなされたような気がして、釈然としません。

お礼日時:2017/01/10 22:19

支払先から年末(又は年明け)に、年間支払調書が届いていませんか?


そこには、支払金額、必要経費、雑所得額、源泉所得税額、
等が記入されているはずです。
その「保険料」の払い込み金が全額自費であれば、
必要経費が自己負担額相当で大きく、
税金は利子相当額だけが対象になっているはずです。
「保険料」の払い込み金が当時所得控除扱いになっていれば、
今その所得税を払っていることになります。
いずれにせよ、その「年間支払調書」を含んで確定申告すれば、
社会保険各種や地方税の基となる年間所得が適正に評価されるはずです。
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この回答へのお礼

有り難うございます。「調書」のようなものは届いた記憶がありません。それと、質問は所得税のかからない、配偶者にかかわるもので、確定申告はしていません。おそらく、役所がゆうちょ銀行から「年金」支払いの情報を得たのではないかと思うのですが、「年金」という名前だけで「雑収入」と判断されたものかと思うのですが、具体的には未確認です。「個人年金」要注意ですかねえ。

お礼日時:2017/01/10 22:10

だから、あなたの言ってることは正しいのです。


しかし、No.2さんの言うことも正しいのです。

あなたの言っていることを確定申告して、
ちゃんと主張して下さい。
あなたが確定申告で言われているとおりの正当性を
主張すれば、とられた所得税、住民税は還付されるし、
国民健康保険の保険料も再計算されて、取り過ぎに
なっていれば、返還されます。

それをしてこなかったので、丸損している
ということです。
ある意味、あなたからその申告がないけれども
ゆうちょから個人年金の支払調書が役所に
提出されているので、役所が住民税をそれを
全て所得として、課税しているので、やって
いることは正当です。

自営業の人が、毎年確定申告しているのは
自分の収入には支出(経費)がこれだけあるから、
利益はこれしかないという主張をして、納税
しているのです。それが常識です。

それをしなければ、脱税ですし、人によっては
低所得者で非課税なのに、申告しないから、
住民税をいっぱいとられているような人も
多数存在します。

今からでも遅くありません。まず昨年分から
確定申告をしてみてください。

公的年金や給与収入などと合算して、
申告する必要があります。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
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