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例えばですが、商売上で契約書や何らかの書類をお客様に書いてもらう際ですが、本来書かなければいけないお客様に、代わりに書いてと言われて、もし、代わりに書いてしまって、お客様の署名も書いて印鑑も押してしまったら、その契約書類の効力は無効になってしまいますか?

A 回答 (7件)

問題は商売上、という点です。

そんなに大きな企業の取引では無いでしょうから、契約そのものは有効です。そして、いつも代筆しているのなら問題ですが、たまたまお客さんの都合で代筆したのなら何ら問題ありません。

私が経験しました事とご質問は同じ様なケースです。私がお客さんに代わって、もちろんお客さんの頼みがあって氏名まで代筆しました。その後、金銭の支払いに絡んで契約書の異議を相手方が裁判所に申し立てられたのでした。しかし、契約書の正当性・経緯を説明し、相手方は要するにケチをつける人物だということも主張しました。そこまで調べました。その結果、1回の裁判で決着がついたのを覚えています。もちろん代筆署名が認められたのです。

ややこしい説明になりましたが、こういう事を言って良いのかどうか分かりませんが、3番目に回答された方が一番的確にお答えになっていると思います。
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普通は・・そうですね。


・・犯罪です。
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委任状などがなければ無効でしょう。

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法理論上の効力もそうですし、効力の立証問題もある。


さらに法律的には問題なしでも、企業コンプライアンスに
抵触しないかも考慮しなくてはいけない。
保険業法など特別法では、代筆は禁止行為。
根本は、なぜ本人の自署押印が必要なのかを立ち返る必要があります。
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契約書の文言は代筆でも既存の流用でもコピーでも何でもかまいませんが、少なくとも「署名、捺印」は本人がしないことには効力を発しませんよ。



ただし、法律上の「契約」は「口頭」でも成立するので、双方が「その内容で契約した」と認めればそれで有効です。
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備考欄に代筆の理由を書きお客様が名前を書けるのであればサインして頂くか押印してもらう サインがこの場合良いかと思いますがサイン出来

るのならせめて署名は本人に書いて頂くのが良いかと思います
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当然、追及されれば無効となる場合があります。


そのお客が悪質で、何かがあった時に「契約書に署名していない」といわれると、勝てません。
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