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扶養についての質問です。


学生ですが103万以上130万未満稼いで扶養が外れた場合(正確には103万1000円程)
親の年収が1100万ほどならどのようなデメリットがありますか?

A 回答 (1件)

>扶養についての質問…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>103万以上130万未満稼いで扶養が外れた場合…

税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>正確には103万1000円程…

去年 1~12月の給与合計という意味なら、「扶養が外れる」のではなく、【親は去年分所得税および今年分住民税において扶養控除を取れない】です。

>親の年収が1100万ほど…

年収で税金は決まりません。
「課税所得」はいくらほどですか。

>どのようなデメリットがありますか…

メリット、デメリットの話ではありません。
税法の定めにしたがった粛々と納税するだけです。

もし親がサラリーマン等で去年の年末調整で扶養控除を“先取り”していたのなら、取らぬ狸の皮算用が皮算用どおりに狸は捕れなかったということです。
親は狩りの成果に合うよう 3/15 までに確定申告をして扶養控除の返納をしないといけません。

扶養控除の返納による追納額は、あなたが去年の大晦日現在で 19歳以上23歳未満だとして、
・親の課税所得が 695万以下なら 63万 × 20.42% = 128,600円
・親の課税所得が 695万超過なら 63万 × 23.783% = 149,800円
です。
3/15 までに親が確定申告をして扶養控除を取り消す限り、脱税にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

親が自営業等なら確定申告はこれからですので何も問題ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

とても為になりました!
外れていたら素直に謝って相談しようと思います

お礼日時:2017/01/16 10:20

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