海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

このカテゴリーで確認したいことがあり、質問させて頂きます。

1.債権譲渡に関しては、債権者がこれを債務者に「通知」、もしくは、債務者が「承諾」すればOKで、債務者の「同意」は必要ないと認識していましたが間違いないでしょうか?

2.契約上の特約で「債権譲渡禁止特約」を定めることができますが、民法466条(2)の「前項の規定は、当事者が反対の意思を表示したる場合は、これを適応せず」の条文の「当事者が反対の意思を表示をしたる場合」とは「債権譲渡禁止特約」のことを指すと認識していましたが間違いでしょうか?

お時間のあるときで結構です。
ご存知の方、ご教授ください。

A 回答 (1件)

1.間違いないように申し上げますが、「債務者への通知」または「債務者の承諾」というのは、その債権譲渡についての「債務者及び第三者に対する対抗要件」であって、債権譲渡の「効力要件」ではありません。

つまり、債権譲渡自体は、債権譲渡人(債権者)と債権譲受人との契約のみで成立し、債務者は関与しません。ただし、その債権譲渡を「債務者及び第三者」に対抗するためには、「債務者への通知、または承諾」が必要、ということなのです。そして、対抗要件として、債務者に債権者から通知すれば、債務者が承諾しなくても、対抗要件は具備されます。
2.仰るとおり、民法466条2項の「当事者が反対の意思表示をしたる場合」とは、「当事者が債権譲渡禁止を特約した時」の事です。
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この回答へのお礼

分かりやすく、丁寧な回答を頂き、ありがとうございました。

1.債権譲渡は債権譲渡人(債権者)と債権譲受人との契約のみで成立し(※債務者の同意は不要)
2.対抗要件として「債務者への通知、または承諾」が必要

ということですね。スッキリしました!

お礼日時:2004/08/12 20:56

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