推しミネラルウォーターはありますか?

タクシー 乗車拒否について

当方がとある駅前商店街にある病院の帰りがけに、商店街脇の路上で空車ランプが点灯し、駐車中のタクシー運転手に声をかけました。
当方は体調不良のため、都合よく駐車していたために、タクシーにて自宅へ向かおうとしていました。
ところがタクシー運転手はあろうことかタバコを取り出し、「タバコを吸っているから他を当たってくれ。もしくはタバコを吸い終わったら乗せる」と発言してきました。
体調も悪く、高圧的な態度に非常に腹が立った事もあり、別のタクシーが来たために、携帯で運転手の喫煙中の写真を窓ガラス越しに撮影し、帰宅しました。
帰宅後すぐにタクシー会社には当該の商店街は市の条例で喫煙禁止区域に当たる場所である旨、乗車拒否の理由について指摘し、その運転手の即時解雇を依頼しました。
腹の虫が収まらないので、このタクシー会社に対して営業停止処分等のペナルティーがあってしかるべきだと考えています。
仮に該当時の写真があったら、労働基準監督局などに対して連絡すれば、タクシー会社の実状調査および営業停止要求は可能なのですか?

質問者からの補足コメント

  • タクシー運転手の喫煙は車外(運転席ドア付近)

    運送法長けてる方いたら、ご教授ください。

      補足日時:2017/01/26 18:09

A 回答 (5件)

タクシー側にも乗車拒否権はあるが、


タバコを吸い終わったら乗せる、と言ったのだから乗車拒否はしていない。
ドライバーも労働者だから、当然に休憩時間があるのは当たり前。
喫煙=休憩時間/トイレに行くのと同じだから
無理に乗り込もうとした質問者さんの方がマナー違反になりますね。

>市の条例で喫煙禁止区域に当たる場所である
 市の条例違反なら市役所に通報すれば良いです。
 但し、市が行政処分を下すか否かについては
「通報者」には一切関係しませんのでクビを突っ込むことは出来ません。
 個人情報保護法違反に抵触するリスクがあります。

>その運転手の即時解雇を依頼しました。
 モンスタークレイマーです。そういう要求は止めましょう。

>このタクシー会社に対して営業停止処分等のペナルティーがあってしかるべきだと考えています。
 禁煙場所でも構わずにタバコを吸え!!
 なんて会社が指導していた場合を除きペナルティは無いでしょう。
 質問者さんの方が「威圧業務妨害罪」に問われるかも。

>仮に該当時の写真があったら、労働基準監督局などに対して連絡、、、
「あなたの要求が間違えていますよ」と教えてくれるかと思います。
    • good
    • 3

こんにちは。



まぁ御腹立ちもわかりますが、
>腹の虫が収まらないので、このタクシー会社に対して営業停止処分等のペナルティーがあってしかるべきだと考えています。
⇒ 残念ながら上記はあなた様の事情ですので、それでどうこうなるものでもないと思います(実際にどうにもならないと思われます)。

>仮に該当時の写真があったら、労働基準監督局などに対して連絡すれば、タクシー会社の実状調査および営業停止要求は可能なのですか?
⇒ 要求なさるのはあなた様のご自由です。まぁそうですね、とりあえずは住居地を管轄する陸運局の事務所でよいでしょう。
  でもですね、この程度だと口頭注意で終了だと思いますよ。
    • good
    • 0

そもそも、車両の中は、喫煙禁止区域条例は当てはまらないでしょう

    • good
    • 0

ただの腹癒せ


何様?ですか
運転手に条例で喫煙禁止区域のペナルティーがあっても あなたの腹癒せのために タクシー会社潰すおかしな話。 
病院は何科に通院ですか?
    • good
    • 4

不可能



なお、監督官庁は 陸運局
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報