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タクシーの支払いとかをバス停で行う奴いるけどタクシーならバス停でも駐停車しても大丈夫だとでも思ってるの?

A 回答 (8件)

違反だけど無知な客に言われれば、停まるんじゃない?!



でも、自分が乗ったタクシーは、『この区間は、禁止なので、あちらで停めます』
と言われてしまいましたね。
メーター動き、『え〜〜????』って言ったら、その分は支払わずに済みましたが…電 …

なので、運転手さん次第では?
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原則として駐停車禁止ですから違反です。


しかし、乗車しているお客様はそんな事(道路交通法)を理解している訳ではなく「そこのバス停で止めてください」と言うのでしょう。

タクシー運転手は、止めてはいけない場所と分かっていてもガードレールや植え込み等があり、他の場所に止める適当な場所が無ければバス停に止めてしまうと思います。

また、仮に運転手が〔バス停は駐停車禁止と理解して〕バス停以外の場所で止めた場合、お客様は指定した場所に止めてくれなかった不満に思うでしょう。
更に、バス停の先で止め事によりメーターが上がってしまう場合も考えられます。

実際に駅前ロータリー等でバス停以外に車を止める適当な場所が無い場所ではタクシーに限らず、一般車両も止めてはいけない事を分かっていてもバス停に車を止めています。

結論を言えば、バス停は駐停車禁止ですが、バス停に車を止めた事による警察の取り締まりが有るわけでは無いので、スピード違反と同じように捕まらなければ良い気持ちで止めてしまうのでしょう。
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駐車禁止場所なら、乗客や荷物の積み下ろしに車をそこに停めても大丈夫です。

駐停車禁止場所ならそれも出来ません。バス・路面電車の停留所の標識板(標示柱)から10m以内は駐停車禁止ですから(道路交通法第44条)、ダメですね。

でもお客はそんなことはお構いなしに、ここで停めろと言いますからね。運転手がそれに逆らうと揉めごとになります。
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タクシーの運転手なんてしょせんそんなものでしょう。


歩行者が横断待ちをしていた横断歩道上、それも歩行者の目の前にタクシーを停めて客待ちを始めるなんてのも居ますし、
一方通行逆走だって平気のへ。転回禁止を堂々転回して左折専用レーンからの右折。これらは日常茶飯事です。

乗ったタクシーが左折レーンから右折をしようとしたとき、「何してるんですか、交通ルールを守ってください」
と運転手に言ったら「お客さん真面目ですね」なんて抜かしやがりました。あっけにとられましたよ。
今思えば、こんなタクシーには乗っていられないとすぐに降りるべきでした。
うちの地域では交通ルールを守るタクシー会社は1社しかありませんが、極力そのタクシーを使うようにしています。

いまでは自動車や自転車の運転中にタクシーを見かけたら最大限の警戒をしています。
ぶつけられたら警察との癒着でこちらが悪いことにされかねませんし。
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客が停めろといえばそこで停めるのがタクシー


京都で観光客にサービスが良いと言われてるタクシー会社が
右折禁止のところを平然と右折
その話を別のタクシードライバーに話したら
あそこのドライバーは客が行ってくれと言ったら違反とわかっていても行きますよ

その昔、駐停車禁止のところで客待ちしてるタクシーに停めるなといったら逆ギレされたので
その足で警察へ行って取り締まりして貰いましたわ
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あと、横断歩道の上とか。


運転以外にできることがなくてタクシーの運転手やってる教養のない人は多い、というのが答えでしょうね。
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この回答へのお礼

免許持ってるって事は習ってるはずなんですけどね

お礼日時:2018/05/03 23:17

大丈夫ではないけど、前後もずっと駐停車禁止区間だと、「よりまし」と思っているのかもしれませんね。

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この回答へのお礼

そういう方には是非とも今すぐにでも免許を捨てていただきたいですね(◜௰◝)

お礼日時:2018/05/03 22:29

バスの邪魔になるし


原則違反だよ
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この回答へのお礼

それは分かってます。
しかしあまりにもバス停で駐停車する人が多くて注意したらしたで逆キレしてくるんですよね

お礼日時:2018/05/03 22:27

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