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先日、タクシーを利用して荷物を運搬しようとしたときの話です。

電車で20~30分ほどの距離を、
2人+荷物(段ボール3つ、紙袋5つほど。余裕でトランクに入ります)で移動したく、タクシーを手配しました。

しかしタクシーの運転手さんに、乗車拒否されてしまいました。
手荷物程度なら運べるけれど、その荷物の量は無理です、とのことです。
どこのタクシーもそれは無理だよとも言われました。
荷物の他に2人乗る予定でしたし、トランクに入る量を運べないとのことで焦ってしまいました。

急いで他のタクシー会社に問い合わせましたが、
そこでは何も問題なく、オペレーターの方には「タクシーに積める量なら問題ないです」とあっさり承諾を頂けました。
現れたタクシーの運転手さんもとても優しく、快く荷物を積んでくださいました。

普段タクシーを利用しないので分からないのですが、
これは前者がサービスの薄いタクシー会社だったのでしょうか。
それとも後者のタクシー会社のサービスが素晴らしかっただけなのでしょうか。

A 回答 (6件)

念の為に、運輸局の自動車監査指導部 へ聞いて見ました



 タクシーとして、荷物を載せる行為は、旅客+付随するサービスだそうです

 旅客以外の付随するサービスについてタクシーは提供義務がありません。したがって付随するサービスをお断する行為についてお断りする行為は問題ありませんとの回答です。


 だだ、付随するサービス(荷物)は断れても旅客だけを拒否することはできないそうです。またタクシートライバーに荷物積み下ろしを要求などは出来ないとの話でした。



 
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

>タクシーとして、荷物を載せる行為は、旅客+付随するサービスだそうです
とても納得致しました。
今回の件ですと、拒否もOK、乗せるのもOKということなのですね。
急いでいるときですと少し困りますね…。

後者の、快く荷物の積み込みをOKしてくださったタクシー会社さんは贔屓にさせていただきたいと思います。
とても勉強になりました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/04 16:04

4)当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する者であるとき。



違反はこの部分ですので拒絶できます。貨物運送事業を行うことは道路運送法上違違反と成りますので明確に書かれています。したがって拒否しても問題ありません。

 ただ、法律違反であって容認されるかどうかなならば、容認される可能性は高いだけのはなし。厳密に言えば法律違反です。

 


運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条 当社は次ぎの各号のいずれかに該当する場合には運送の引受けまたは継続を拒絶することがあります。
(1)当該運送の申し込みがこの運送約款によらないものであるとき。
(2)当該運送に適する設備がないとき。
(3)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
(4)当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する者であるとき。
(5)天災その他やむを得ない事由による運送状の支障があるとき。
(6)旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づき行なう措置に従わない時。
(7)旅客が旅客自動車運送事業等運輸規則の規定により持込を禁止された物品を携帯しているとき。
(8)旅客が行先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難なほど泥酔しているとき。
(9)旅客が車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき。
(10)旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。
(11)旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症二類感染症若しくは指定感染症(入院を必要とする者に限る)の患者(これらの患者とみなされる者を含む)又は新感染症の所見のある者であるとき。
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No.3です。



回答したところ他の方の回答があり、それを読んで、タクシーの標準運送約款を調べました。
下記↓です。

http://www11.plala.or.jp/okesa/yakkan/yakkan-t.h …

質問者様程度の荷物、私が載せた荷物を拒否するような条項はどこにも見当たりません。これは標準約款ですので、タクシー会社ごとの約款は存在しますが、大幅に異なることはないでしょう。

タクシーが貨物だけを運んだら違法です。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
URLの約款を確認しました。
約款を見ていて…大き目の段ボールがあったので、中に何か変なのが入っているのでは、と怪しまれたのかなあとも思いました。
荷物がスキー板やアンプなど目に見て分かるものであったら、乗せてもらえた可能性もありますね。

嫌なタクシーに当たってしまったなあと思っていましたが、
変なものを運んだらタクシーにも責任があるとのことで、そういう意味では仕方がなかったかなあとも思えてきました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/04 15:43

>前者がサービスの薄いタクシー会社だったのでしょうか。



運転手個人の勝手な判断でやっています。運転手は荷物を積んだからといって、割り増しの料金や手当てがもらえるわけではないので、面倒くさがって勝手に乗車拒否をしているわけです。そういうときには、タクシー会社の電話番号と運転手の名前を確認し、直接問い合わせをしてみてください。会社としては、その程度の荷物で乗車拒否をするような指導はしてないはずです。
わたしは仕事の関係で、渋谷でパンフレット類をトランクにぎっしりと、客席にも身動きの取れにくくなるほど乗せて、よくタクシーを利用していましたが、乗車拒否されたことは一度もありません。タクシーは流しを普通に拾っていました。

>後者のタクシー会社のサービスが素晴らしかっただけなのでしょうか。

それが普通です。正規のタクシー乗り場から乗れば、タクシーも沢山いるし、拒否されないと思います。
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タクシーは旅客運送事業であり、貨物運送事業を行うことは道路運送法上違法となります。



 貨物. ・貨物自動車運送事業法等においても、「貨物」を直接定義する条文はないが、 広く運送対. 象となる物品を呼ぶものとされています。


 2名で持てる範囲を超えているの手荷物では無く貨物となります。したがって乗車拒否したタクシーが正解であって、法律を理解してないタクシー会社オペレーターが間違いです。

 過去には、タクシーが貨物運送事業して行政処分されます。
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>サービスの薄いタクシー会社


こちらだと思います。
もしかしたらトランクにちょっとした生活用品を乗せていたので見られたくなかったのと、スペース的に無理と判断したのでしょう。

乗車2名だったら、ひとりが助手席に座ってもうひとりが後席だったら、残りの座席スペース&トランクで十分運べる量です。後席2名でも大丈夫かと思います。
電車で20~30分だったら、タクシーならそこそこ行けるお客のはずなのに、そのタクシーは惜しいことをしましたね。
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この回答へのお礼

もしかしたら目的地を最初に伝えていれば乗せてもらえたかもしれませんね。
今回の件で、タクシー(もしくはタクシー会社)にも色々あるのだなあと身を以て知りました…。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/04 15:39

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