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現在3階建ての戸建てに住んでます(35年)、隣接地に3階建てのマンションが出来そうです。マンションのベランダから(横側)から見ますと当方の家の中が丸見えになりそうです。ついては交渉中ですが、ベランダ横へボードを張って欲しいのですが、消防法とか非難する場所とか建設会社は了解してくれません。1階から3階まですべて当方の家の中が丸見えになります。距離は4m程度空いてますがマンションベランダは隣との間へは遮断ボードがあるのに当方側(マンションからは端だけありません)へは法律上作成できないのでしょうか?
消防本部へ確認したら消防署ではそのような指導はしてないとの事でしたが、建築基準法で左右の端へはボードの設置が出来ないのでしょうか?教えてください。

A 回答 (1件)

基準法でも設置不可の法文はないのですが図面や確認書見ないと


何とも言えません。
質問者さんが設置を求める根拠は民法の235条でしょうが
質問内容から見るとこれも根拠が薄そうです。
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