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非接触事故?に関する質問です。
先日、交差点右折時に横断歩道を横断中の自転車とぶつかりそうになりました。
幸い、急ブレーキが間に合い、車は横断歩道手前で停車できました。
その後、確認をしようと思いましたが、自転車は直ぐに横断を再開し走り去ってしまいましま。
接触した感触や音もしなかったので、私も普通に帰路に着きました。
ですが後から考えると、このような非接触でも警察へ届出はした方がよろしいのでしょうか?
また車側が完全無傷ならハッキリしていいのですが、乗っていた車が車屋さんの古い代車で、バンパーに小傷や擦り傷があるのです。
もしこれらの傷がその時に出来た物だと疑われたらどうしよう?とも考えてしまいます・・・
数日経ってしまってますが、届出に行くべきかどうか悩んでいます。ご意見願います。

A 回答 (4件)

> このような非接触でも警察へ届出はした方がよろしいのでしょうか?



そこまで考えるなら、その前に、自動車から降りて、まず怪我の有無などを確認すべきでしたね。
いわゆる「措置義務」で、「報告義務」に優先しますので。

第72条第1項によれば「直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」なので、厳密に言えば、運転を中断せねばならないワケです。

措置義務を果たした後に、何もなければ・・「報告事項なし」と判断されますが。
ただ、それでも後から、自転車の人に「当て逃げされた!」などと言い出されると厄介なので、その場で警察に報告し、警察にも被害の有無を確認してもらっておくのも、一つの方法かとは思います。

とは言え、これらはあくまで「厳密に言えば」と言う話であって、実際に被害がなければ、そこまでしない人がほとんどかと思いますが。

また、もし自転車の人から当て逃げ被害などを訴え出られても、非接触であったと言うのが真実なら、質問者さんはそれを堂々と主張すれば良いだけかとも思います。

相手が虚偽被害を申し立てているのだから、質問者さんも多少は脚色して、「直ちに運転を停止して、措置義務を果たそうとしたが、自転車が何事もなく、そのまま走り去ったので、明らかに被害(事故)が無いと判断した。」などと言えば良いし。
代車なら、車屋さんが「擦り傷はあった」などと証言してくれるだろうし。
むしろ最後は、「当り屋被害」でもを申し立てても良いワケです。
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この回答へのお礼

とても詳しく解説していただきありがとうございます。
後から考えると、その場でもう少し冷静に対処できてたならなと思います。
気にしやすい性格ゆえに特にそうです。
今後は、この経験を生かしていきたいと思います。

お礼日時:2017/02/02 17:04

もし接触があれば、相手側にも跡が残るはずですしね。


それらが無ければ、証明にもなりませんね。

何か勘違いしていますが、自転車でも「自転車の車体」と自動車が接触すると痕跡は残りますが、自転車側の「人間の足」が当たれば痕跡が残りませんし、自動車にも痕跡は残りません。
まともに、「衝突」したのであれば何等かの痕跡は必ずありますが、こする感じでの場合は痕跡が残る場合もありますが逆にバンパーにもはっきりとした痕跡が無い場合も多々あります。

「右左折」での横断歩道上での事故は特に要注意で、思わぬ時に自転車が走ってくることが多々あります。
非接触事故は、日常茶飯事的に発生しています。
私も非接触事故は経験していますが、完全停止状態の私の車に左折してきた自転車が「スマホ」を見ながら突っ込んできたので「クラクション」を鳴らした瞬間に転倒して、全治2週間のけがをしたのです。
その場で110番して、救急車も呼んだのです。
警察では、過失があるようなことを色々と言われたのですが、最終的には「ドライブレコーダー」の録画と音声録音で自転車がスマホを見ながら左折大回りしてきたのが写っていたので、過失が0%となりました。
非接触事故の場合、色々と厄介な問題が出てきます。
今回の様に、相手が転倒もなく走り去った場合は、事故とはなりませんが、今後は必ず「その場で確認」することです。
それと、ドライブレコーダーは付けるべきでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに、衣類など柔らかい物を擦っただけとかになれば、傷自体が付かないという事があり得ますね。
人通りが多いような場所では、非接触の危険は常にあると言えますね。
私もドライブレコーダーは必要になると思い、まさに検討中でした。
今回は代車を乗っている時でしたので、ドラレコなんて装着はされていませんでしたが、自家用車には取り付けようと思います。

お礼日時:2017/02/03 01:23

非接触事故というのは、本件のような案件で、自転車がびっくりして転倒したというようなケースを言います。


この事案では自転車が横断歩道上を走行しており、基本的にはほぼあなたの過失とみなされます。
安全運転義務違反となります。
横断歩道上はいわゆるセーフティーゾーンですから,歩行者等が保護される場所なのです。
自転車の方がもし転倒したなら、すぐにかけつけ救護しないと救護義務違反(いわゆるひき逃げ同様)
横断歩道付近での走行には十分ご注意ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
万が一転倒が見られれば、非接触でも直ぐに駆け付ける必要があるのですね。
肝に命じておきます。

お礼日時:2017/02/02 19:36

ホントならあなたの前方不注意、自転車への通行妨害ですね。


ただ、お互い何の損害も発生していないわけですから、そのまま放置で大丈夫です。
事故にはなっていません。

仮に相手が警察に行ったとしても、接触していないわけですから事故を証明できません。
警察は相手にしません。

これが、接触はしていないけれど、相手が驚いてこけてケガをした、というのであれば事故の誘因になります。

今後気をつけることですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もし接触があれば、相手側にも跡が残るはずですしね。
それらが無ければ、証明にもなりませんね。
どちらにせよ、今後はより気を付けたいと思います。

お礼日時:2017/02/02 16:55

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