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運転中に歩行者をひきそうになり、車と歩行者の接触はなく、歩行者の転倒もなく怪我もない場合だとしても、歩行者がビックリした…という理由で歩行者が警察に通報したら、運転者は人身事故扱いになったり、慰謝料を
取られる可能性がありますか?

A 回答 (12件中1~10件)

同じような状況で、横断者に気付くのが遅れぶつかりそうになったことがあります。


渋滞中の道路で、途中に横断歩道あったんですが、私(車)はその渋滞には関係なく、その先の交差点を右折だったので、車線を右に移し走行しました。渋滞の列の途中にある横断歩道で、渋滞中の影からスッと歩行者が出てきて接触しそうになりました。
お互い驚いて止まったあと、私は謝罪の気持ちで会釈して通過しましたが、ちょうどその渋滞に警察が居たようで、速攻追いかけてきて、「歩行者妨害」で切符きられました。

質問者さんの件ですが、もし歩行者が怒って被害届を出しに行ったとしても
事実上怪我・被害もないなら警察も受理しないのでは?
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はい、ありますし、良くある事例ですよ。

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①日本の裁判では、明確な因果関係がない限り賠償は認められません。


②したがって、歩行者は、確かに自動車の挙動が原因となり歩行者の受傷に至ったと証明する必要があります。
③慰謝料を含む損害賠償は民事に属するので、因果関係は被害者(あるいは加害者)自ら提示する必要があります。警察等は動きません。
④以上の手続きを踏まえたうえで、裁判所が「確かに自動車の挙動が原因となり歩行者の受傷となった」と認定した場合、自動車から歩行者への慰謝料の支払い義務が発生します。
⑤その際の支払額は、歩行者の提示額に加え、裁判所が認定した自動車の故意あるいは過失の度合いを勘案し、妥当と思われる額となります。
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怪我を負っても診断書がなければ警察は人身事故にはできません。



怪我をしてなくても診断書があれば人身事故にできますが、発覚すれば詐欺罪などに問われます

入通院がなければ慰謝料は算出できません。
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慰謝料を請求するって事は裁判沙汰にならない限り応じる必要はありません更にいくら被害者が加点点数を嘆願しても


あくまでも決めるのは道交法で定める範囲内の事だから。個人感情で加点点数は決められる事はありません 余り心配しないでいてもいい事案だと思いますよ。
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相手が被害届けを出し 立証出来る防犯ビデオなんかの確認されればまずは任意での取り調べが有るかもしれないかなぁ

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この回答へのお礼

証拠があれば、怪我はなくても歩行者は運転者に慰謝料を請求ができますか?

怪我はなくても引かれそうになったら、歩行者が「免許証の違反点数を5点以上、加点してほしい」と警察に訴えたら、警察は歩行者の要求通りに、運転者の免許証を5点以上の違反加点ができますか?

お礼日時:2019/08/08 12:15

無いと思います。



かえって、そんなことで慰謝料を請求してたら、

請求した方が罪に問われます。
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無いでしょ。

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人身事故扱いにはなりません。


慰謝料の請求もありません。
いわゆる、ヒヤリ・ハット事故です。
気をつけましょう。
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一応、道交法では歩行者等に配慮しなければならないので、可能性としてはあります。

きわめて低いですが。
特に心臓に持病があったりして、発作を起こして死ぬというような可能性も無くはありません。そのような場合なら、事故扱いもあるでしょう。
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