プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日、歩道を歩いていたところ、飲酒運転の軽自動車が歩道に突っ込み、骨折をしてしまい2週間入院することになりました。さらに、購入したばかり(1週間後)のiPhone7がぼろぼろになり、ショップに持っていったところ修理不能なので、全額を保険会社で補償してもらうことになりました。
ところが、月々の割引から引いた額から、以下の計算で35,280円の補償となると言われました。

iPhone7
分割本体価格=99,840円
月々の割引x2年分=2825円x24ヶ月分=67,800円
事務手続き料=3240円
99,840円ー67,800円+3240円=35,280円

他の同様の事故での計算は、本体価格x償却残存率で計算されていて、月々の割引は本体から差し引かれていません。月々の割引分はそもそも、携帯の本体価格の割引額なのでしょうか?

保険の賠償額に詳しい方、どうぞよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    理解できないのは、保険会社が、月々の割引x2年分が、携帯の本体価格に対する割引というふうに解釈していることです。
    携帯の契約書では、本体価格の割引=月々の割引x2年分と書かれていないので、
    本体価格x償却残存率で計算するのが一般的ではないのでしょうか?

    webで調べるとほとんどのケースが以下のようになっています。
    以下のような保険会社の回答例がありました。

    ¥10万円で購入 事故後、1年11ヶ月
    1年11ヶ月使用で 償却残存率0.4792 賠償算定金額¥47,920

      補足日時:2017/02/04 23:41

A 回答 (7件)

細かいことはよくわかりませんが、


あなたが実際に払うないしは払った金額
使えなかった期間の算定
これはあなたしかわからないし、
証明できません。
一つ一つ根拠を示します。
その携帯がなかったことで、
大きな取引に失敗したというなら、
その証拠をだせばよいのです。
すくなくとも仕事にならならなかったのは
間違いないので、日給換算ぐらいはミニマムで
言い張ることはできます。
とにかく、名のとおり損害を補償してもらう保険です。
損害額をみえるようにすれば、たいてい主張はとおります。
口だけはだめです。せめて写真とその説明が必要です。
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この回答へのお礼

お忙しいところ早速回答していただきましてありがとうございます。
もちろん、写真とその説明はしております。
月々の割引x2年分が、携帯の本体価格に対する割引であることの根拠を示してほしいといっても無回答です。
ここが一番わからない点です。

お礼日時:2017/02/04 23:44

保険会社の対応に納得いかないから


裁判で争えば済む話なのでは?
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その事故…物損も扱っている保険使ったの?


対人のみの保険なんて落ちはありませんか。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

>その事故…物損も扱っている保険使ったの?

物損です。

お礼日時:2017/02/05 00:16

車を納車一週間で、全損状態にした場合、購入方法に関係なく新車が代弁されますよね。



購入から一週間ですから、割引も何も適用がされる前の状態(請求がされる前)ですね。
保険会社は、購入時と同じ内容の同一品をあなたに代弁して、あなたはこれからの請求に対して、購入時の条件どうり購入先に支払えば、良いのではないでしょうか。

通院したときに、たまに首が痛むときがあり、その時には手の先のほうが痺れた感じがするといいましょう。(いわゆるむち打ち症)
身体的被害の追加ですね。
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この回答へのお礼

pirolin814さま

夜分ありがとうございます、

>車を納車一週間で、全損状態にした場合、購入方法に関係なく新車が代弁されますよね。

車の場合は、もちろんそうなのですが、
ソフトバンクの契約では、
月々の割引x2年分=2825円x24ヶ月分=67,800円の額が、
携帯本体分に対する割引なので、実質的な本体価格は、67,800円を本体価格から差し引いた額が正確な本体価格だと
いうのが保険会社の主張です。

67,800円が携帯本体価格に対する割引なのかどうかが、実質的な本体価格の査定なるようです。

お礼日時:2017/02/05 00:49

加害者が飲酒運転をしなければ、本来受けられるべき割引を損したので、損した差額分を負担しろと要求してみる。


それでも、無理なら、加害者に対して差額を支払うように要求してください。
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No4です



割引分は、割引された分(される予定)に対してですよね。
将来の予定であって、現時点には関係が無いと思いますよ。

先の車にしても、購入方法は関係が無いのです。

今回は、たまたま割引は付いていますが、購入時に一括して割引がされた物ではないわけです。
時間が経っているものでもありません。

百歩譲って、iPhone7はお金が欲しいわけではない、購入して使っていたものが、早々に必要だからiPhone7を購入時の内容にして返して欲しい。
という事が本音でいいのではないですか。
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>携帯の契約書では、本体価格の割引=月々の割引x2年分と書かれていない


 でも、iPhone以外の機種を購入した場合の割引額と違うでしょう。
 なので「iPhone」固有の割引と見做すことが可能かと思います。

本来は、値引き額は関係無い「定価に対する減価償却額」で
構わないのですが、「値引き販売価格」が公然となっている携帯の場合
保険会社は実態に則した「実害額」で提示して来ても不思議はない。

35,280円に納得出来なければ、
「2年落ちの中古価格/相場」を根拠に
請求する方が現実的に思います。
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