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国税庁のサイトに載っている、減価償却の説明の意味が良く分かりません。

サイト
https://www.keisan.nta.go.jp/h26yokuaru/aoiroshi …

サイト中「2 具体的な計算例」にある表の「旧定額法」の「6年目の償却費の額」が「250,000円」になる理由として、「5,000,000×0.9×0.200>期首帳簿価額-取得価額×5%」とあります。

「5,000,000×0.9×0.200」を計算すると「900,000」になります。
「期首帳簿価額-取得価額×5%」を計算すると「500,000-5,000,000×5%」なので「250,000」になります。
つまり「5,000,000×0.9×0.200>期首帳簿価額-取得価額×5%」の意味は、「250,000」より「900,000」の方が大きいから、「250,000」になる、という意味ですか?

「2 具体的な計算例」にある表の「旧定率法」の「7年目の償却費の額」についても、同様に理解して良いですか?

何だか説明が省略されている感じなので、教えてください。

A 回答 (2件)

旧定額法においてはそもそも0.9を掛けることによって、耐用年数が経過すると


10%の残存価額が残るように計算されているのです。
そのため、5年経過すると帳簿価額は500万円の10%である50万円が残っていますね。

しかし、税務上では残存価額を10%も残すのは多すぎるという実務上の要請により償却限度額
を95%とし、5%を残すという方法が認められていました。
ただし、0.9を掛けるという計算方法は変わらなかったため、耐用年数を経過した翌年に
残りの5%を償却するという形をとっていたわけです。

そのため取得価額×5%=250,000円を限度としていったん95%を償却したのちに
5年かけて1円になるまで減価償却をするわけです。

>「2 具体的な計算例」にある表の「旧定率法」の「7年目の償却費の額」についても、同様に理解して良いですか?

定額法とは微妙に異なるのは、定率法は耐用年数を経過しても償却限度額に達しない構造になっています。耐用年数が5年だと7年目の償却でようやく95%を超えることになるので、いったん95%を限度
として償却し、95%に達してから1円を残して5年で償却するのです。
定率法の計算のままで1円を目指して償却すると1円になるのにかなりの年数がかかってしまうための措置となります。
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この回答へのお礼

解決しました

>旧定額法においてはそもそも0.9を掛けることによって、耐用年数が経過すると
10%の残存価額が残るように計算されているのです。
そのため、5年経過すると帳簿価額は500万円の10%である50万円が残っていますね。

なるほど。
そういうことですか。

>しかし、税務上では残存価額を10%も残すのは多すぎるという実務上の要請により償却限度額
を95%とし、5%を残すという方法が認められていました。
ただし、0.9を掛けるという計算方法は変わらなかったため、耐用年数を経過した翌年に
残りの5%を償却するという形をとっていたわけです。

そのため取得価額×5%=250,000円を限度としていったん95%を償却したのちに
5年かけて1円になるまで減価償却をするわけです。

とても分かりやすい説明ですね。

>定額法とは微妙に異なるのは、定率法は耐用年数を経過しても償却限度額に達しない構造になっています。耐用年数が5年だと7年目の償却でようやく95%を超えることになるので、いったん95%を限度
として償却し、95%に達してから1円を残して5年で償却するのです。

すごくよく分かりました。
今回頂いたご回答は、ずっと保存させて頂こうと思います。
感謝いたします。

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/10 02:38

5年目まで償却期間が過ぎた資産の残額は50万円。


改正前減価償却は、この額をず~~と残すやり方だったのです。
改正後、この残りの50万円も償却できるようになりました。

定額法は10%を残しておくというやり方から、残額1円まで償却する方法に改正されたのです。
残りの10%を1円までする方法として、
1 まず残存価格(取得額の10%)のうち、5%を償却する。
2 その後、残額を5で割った数字で4年間償却する。
3 最後の年は、備忘として1円残した額を残すために、償却額から1円引いた額が減価償却額になる。
というものです。

ここで「1」の部分が、理屈がわかっていないと、国税庁の説明がひどくわかりにくいのです。

500万円が50万円残る
その半分(つまり500万円から見ると5%。その差は95%)の25万円を6年目(耐用年数5年経過した翌年という意味)の償却額になるという話です。

なぜ「わかりにくい説明」をするのかというと、人民にわからないようにしようという意地悪ではなく、違った読み方ができないように、当局なりに工夫した結果のようです。

1 取得額から1割引いた額が、とりあえずの減価償却費の計算基礎
2 減価償却が終わって、残った額は翌年にその半分を減価償却費とする
3 残った額を5で割って、5年で均等に減価償却する
4 残額を「ゼロ」にしてしまうと、その資産が無くなってしまうことになるので、1円として帳簿に残しておく

という話です。
定額法が改正されたので、「じゃ、今まで定額法で計算してきて、残高が残ってるやつは、どげんしたらよかと」という意見を「それじゃ、こうしましょうね」という事でできてる方法です。
そこで「それじゃ、こういう読み方ができてしまう」というのを防ぐために、既述ですが「文章だけで正確に示」したら、パッとみて「よくわからんぞ」という表現になってしまってるんです。

私より簡単に説明してくれる人がいると思いますけどね。
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この回答へのお礼

解決しました

>1 取得額から1割引いた額が、とりあえずの減価償却費の計算基礎
2 減価償却が終わって、残った額は翌年にその半分を減価償却費とする
3 残った額を5で割って、5年で均等に減価償却する
4 残額を「ゼロ」にしてしまうと、その資産が無くなってしまうことになるので、1円として帳簿に残しておく

おかげさまで、教えて頂いた文章で計算して行ったら、上手く出来ました。
「この説明をこのままサイトに載せてくれたらいいのに」って思いました。
感謝いたします。
早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/10 02:04

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