アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

H21.9に購入した新築マンションをH26.3より転勤により賃貸に出しました。
昨年、白色申告をした際にリフォームなどの経費もありましたので少しの税金で済みましたが、今年は10万円の控除を目的に青色申告をしたいと思っています。(昨年3月に申請済み)
現在、確定申告の準備をしていますが、色々友人らの話を聞いた結果、以下を初年度に知っていればもっと節税できたということに気がつきました。

a.昨年の方法
 鉄筋マンション 消費税から建物代を算出し、その費用ををすべて47年で償却
b. こうすればよかった方法
 鉄筋マンション(躯体) 建物代の7割を47年で償却 (定額)
 鉄筋マンション(付属設備)建物代の3割を15年で償却 (定額or定率)

今年からbにしてもしなにか指摘されたら、初年度ぶんもbに修正すればいいか(←多く支払いすぎているから)と思っていましたが、
「償却方法はなかなか認められない」というWebsiteをみてやはりaに戻しました。

ただ、aとbの差は約30万程度あるので、非常に大きいのでとても悔しいです。
今から昨年に遡って減価償却の部分を修正することはできないのでしょうか。
そのような事例はないですか?

知識がなく恐縮です。お願いします。

A 回答 (1件)

建物と構築物との区分けについて、たとえば見積もりや契約書、建物の見取り図等で建物になるもの構築物となるものが区分できるのでしょうか?それであればそれらの資料を添付し更正の請求を受ければいいのでは?


ただ、契約書や見積書、建物の見取り図等でその区分ができずに建築した(購入した)金額の7割を建物、3割を構築物と持っていくのはできませんよ。きちんと契約、見積もり、建物図面等で資産が分けれるかどうかが条件です。なお、この更正の請求ができるのは所得税のみです(減価償却費が強制償却のため)。法人税であれば任意償却ですので費用で計上した減価償却費以上の経費は認められません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!