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先ほどの続きですがその時のパトカーのいた場所とその時の状況写真は、残してあります。

A 回答 (2件)

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9630096.html
これですか?

納付書が送られてきた場合、否認事件にはなっていません。
通常は、否認事件になれば「その場」で否認調書を作成して、その書類が検察庁へ送られます。
その後、検察庁から呼び出しがありますので、検察官(副検事の場合もあります)が事情聴取をします。
そこで、相談者が正式な裁判を求めると「起訴」されることになりますので、裁判所から訴状と弁護士を選任してくださいという書面が送られてきます。
刑事事件の弁護士は、着手金だけでも数十万必要となり、更には「成功報酬」も必要となります。
ただ問題は、そこで敗訴すれば反則金ではなく「罰金刑」という刑罰になりますので「前科」が付くことになります。
交通違反の裁判では、被告側が「無実証明」をしなければなりません。
PCが居た場所の写真ですが、証拠にはなりません。
警察官が居た場所が問題で、「現認不可能」という証拠が必要になります。
警察官に、PCはそこで「待機していたが現認はここです」という反証をされると意味がありません。
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>先ほどの続き


って何のこと?あなたはそれでいいと思ってる?
一般回答者には話しが見えないんだけど
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