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この度、前任者から経理の仕事を引き継ぎました。元帳を調べていたら、元帳の借入金残高が実際の借入金よりも200万円多いことに気づきました。

過去の貸借対照表と元帳を調べると、前年度末の貸借対照表の借入金残高も実際の借入金よりも200万円多いことが分かりました。前任者は、この間違った貸借対照表に基づいて前年度の決算を行い、確定申告をしたわけです。

そこで前年度の決算の誤りを、今年度にて訂正したいと思います。

この場合の仕分けは、次のうち、どちらでしょうか?

借入金/過年度修正益
過年度修正益/借入金

それとも別の仕分が良いのかもわかりませんが、どなたかお教えお願い致します。

なお前任者は既に退職しました。

A 回答 (3件)

NO2です。

長文を嫌って追加にします。
元帳の借入金残高が実際の借入金よりも200万円多いということは仕訳時に借方が「借入金」になっていなかった事が考えられます。
すると何になっていたかが問題です。
仮に損金になる勘定科目であった場合には、当然に損金過大経理がされていた事になります。
すると過去3年分以内ですと、修正申告が必要です(時効は5年ですが、国税当局の追及はとりあえず3年となってます。仮装隠ぺい行為だと認定されてしまうと7年)。

個人の決算では、事業主勘定で借方と貸方が消えてしまうので目立たないのですが、法人ですと財務諸表に載りますので税務当局の目に留まります。
修正申告書の提出がないのに前期損益修正益が登場してると「おそらくは」が付くレベルで推測なのですが、国税システムの中で何かしらメッセージが出るのだと思います。
前期損益修正益は、別表4とセットになって「修正申告書を提出した翌期に出てくる」のが通常だからです。
「実地調査してみるか」と調査対象に選定されるきっかけを与えかねないわけです。

そのままにしておく手もありますが、金融機関からの借入金ですと「金額が違う」点を指摘されて、経理処理そのものが杜撰だと思われてマイナスポイントがつく可能性があります。
昨年の決算書でも違っていたのですから、これは指摘されなかったのでしょうか。

原因が損益に無関係の勘定科目で処理してあれば、先の回答で述べた処理になろうかと思います。

借入金元本の返済を損金処理しておき、借入残高が多く残し、事後「前期売上修正益」で処理し、別表4で調整してしまうという脱税行為ができるため、目ざとい調査官は見つけます。
仮装隠ぺい行為だとして重加算税対象となってしまいます。

原因追及をして、国税当局に説明がつく状態で訂正処理をすべきだと思います。
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確定申告という用語からは個人事業なのかな?


と思いましたが「今年度」というのですから法人なのでしょうか。

個人事業主でしたら、単純。
長期借入金 200  / 事業主借 200

法人の場合にはこのような仕訳が使えません。
まずは、いつから変になってるか、その原因は何かを突き止めることが必要です。

なお
過年度修正益/借入金
は、既に実際より多い借入金額が、また増えてしまう仕訳です。

借入金/過年度修正益
を用いて、法人税申告書別表4にて、益金不算入の処理をする手もありますが、この辺りは税理士と相談して処理しないと「一言相談してから、仕訳を起こしてくれませんか」と言われてしまうかもしれません。
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