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弟が兄弟に勝手に認知症の母親の公正証書遺産相続遺言書を作りました。親の意向に沿って直したい
母親が認知症で、もはや遺言書の書き直しは不可能ということです。
後は、母親の死後に遺言書の有効性を争うことは可能でしょうか?教えてください。
その他、勝手に作られた認知症の母親の公正証書遺産相続遺言書を書き直す方法を教えてください

質問者からの補足コメント

  • ムッ

    どのように作られたかわ全くわかりません。弟と母の二人で公証役場4へいったそうです。すでにその時母はボケの症状がありました。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/03 08:20
  • ムッ

    どのように作られたかわ全くわかりません。弟と母の二人で公証役場へいったそうです。すでにその時母はボケの症状がありました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/03 08:25

A 回答 (6件)

時系列がわかる質問にしましょう。



推測を交えて書かせていただきます。

弟さんが勝手に公正証書遺言を作成することはできません。
お母様の意思により作成したはずです。
弟さんの要望やアドバイスによって作成されたものであっても、お母様の最終的な意思と考えなければならないと思います。

認知症の発症や状況はどうだったのでしょうか?
遺言書作成時点であれば、争った結果無効を勝ち取ることはできるかもしれません。
ただ、一目見て分かる認知症であれば、公証役場で認めないのではないですかね?
さらに、過去にさかのぼって診断書を作成してもらえるとは思えません。
遺言書作成時点で、一時的に認知症が緩和され、判断能力があったとなれば、有効かもしれません。そもそも認知症発症前であれば、有効でしょう。

有効と判断される状況であれば、すでに認知症が重くなっている状態のお母様に訂正させることは難しいことでしょうね。判断能力の是非がさらに争いのもとにもなるでしょう。

遺言書の訂正や変更は、本人以外行うことはできません。あなた方お子さんでもできないのです。
争いとなれば、公正証書遺言を覆すことは、まず無理なような気がしますね。
最近作成されたものであれば、急ぎ診断書を作成してもらったり、介護等を受けていれば、介護状況の説明資料を介護の人にもらったりしておく必要があると思います。ただ、公証役場で受け答えができているから公正証書が作成されたはずですので、無効にするほどの有効性は得られないかもしれません。

これといった方法は、なかなか難しいですので、弁護士にでも相談されることをおすすめします。あとになるほど、対応は難しいと思います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

確かに大変難しいようです。
姉はあきらめています

お礼日時:2017/03/03 08:23

お近くの司法書士事務所へ 相談 即解決。


【山田太郎司法書士ですが 田中さんの 公正証書 に 認知症の方にサイン捺印させたのは事実でしょうか?】
【佐藤司法書士ビビる】以上
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公正証書は 相手が納得してからです。


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勝手に作られた、とはどういう意味でしょうか。



遺言を、弟さんが書いた、という意味なら
無効ですが。

お母さんが書いた、というのであれば、書いた当時
何も判らなかった、ということを立証する必要があり
ます。
立証出来れば無効になりますが、出来なければ
ダメです。




勝手に作られた認知症の母親の公正証書遺産相続遺言書を
書き直す方法を教えてください
   ↑
遺言書作成当時、遺言の意味も解らないほどの
認知症だったことを立証すれば、その遺言は無効になります。


又、認知症には程度があります。

遺言の意味が分かる程度の認知症なら、新しく遺言を
作成すれば良いです。
遺言は新しいモノが有効になります。
旧い遺言は無効になります。

遺言の意味が分からない程度の認知症でも、時々は
正常に戻る場合もあります。
その時に遺言を書かせる、という方法もあります。

字が書けるなら、弟さんがやったように、新しい
遺言書を書かせることも可能でしょう。
この回答への補足あり
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その遺言書は、無効です。


お母様が、まだ、健康状態で有ったとき、お母様の自分の意志、自筆で書かれたものがあれば、唯一、有効で、それ以外は、全て無効です。
なお、遺言書らしきものが無かった、場合、法定区分に従い、公平に相続できます。
また、長男が、多く相続するとか、最後まで介護した人の取り分を多くするなども、一切無く、相続人全部公平です。
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争うことはもちろん可能。

 
勝つためには、作られたときに母親の意向通りでなかったという客観的な証拠が必要。
通院していた医療機関の記録などから、作成時に判断能力があったかどうかを判断できるかあたりですかね。
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