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どうなりますか?

A 回答 (7件)

有給休暇の取得は、労働契約が残存している期間に限定されます。



従い、懲戒解雇であろうが、解雇予告手当を支払っての解雇であろうが、即日解雇などだと、有給休暇取得の機会を逸することになります。

ただ、特に懲戒解雇される様な事態においては、「ところで有給は?」なんて言える様な状況ではないとは思います。

一方では、懲戒解雇や即日解雇は、不当解雇となるケースも多いので、労働局や労基署などを介し、一当たりしてみるのも一つの手ではあります。
不当解雇に認定されたら、有給休暇分を加味した金員を求めることなどは考慮されます。
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懲戒解雇は、即日解雇で予告手当も退職金もなし。

有休は残っていても使いようがない。

30日後に辞めてもらうと言うのなら有給休暇は使えるけど、予告手当をもらって即日解雇なら
懲戒解雇と同じく有休の使いようがない。
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厳密にいうと退職までに使う権利がありますし、退職時には買取をしてもらうこともできるはずですが、、、


会社に損害を与えたなど、相当な事由があるでしょうから、その損害を賠償しろと言われたら、賠償責任も発生します。
そのあたりをどうするかは会社次第で、それが妥当でないと判断するなら、それこそ裁判を起こす権利もあります。
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なくなります。



そうなる前に消化すべきでした。
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どういう意味?解雇まで日があれば有給取れるかってこと?


それとも解雇日=最終出社と捉えて残りの有給をその先で消化するってこと?
前者は交渉次第でなんとでも出来るでしょう。
後者は無理。
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解雇日時点でクリア。


残っている休暇数を何か別の形で、と言う配慮などは一切無い。
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解雇の日付以降は使えません。

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