アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

質問です→「有給を申請する場合、内容証明郵便を使ってする方法があると知りましたが、
それをしても有給を使わせてもらえない場合はどうしたらいいのでしょうか。
今までの感じではそういうことも有り得るので知っておきたいです。」

こんなことがありました。
私は派遣社員として2年働いています。
今までいろんな理由をつけられて、一度も有給を使わせてもらえたことがありません。

最後の理由として
「あなたは社会保険に入らなくてもいいように短期契約ということになっていて、
有給の手続きをすると半年分遡って社会保険に加入しなくてはいけなくなり、
15万円くらいするけどいいんですか?」と総務の担当者に言われました。

あとから調べて、自分で支払っていた国民年金と国保の二重支払いになる半年分は
戻ってくると知ったので、「半年分遡って加入するので手続きお願いします。」と言うと、
営業の担当者は「そんなことをする意味がない、もう一度総務と話し合ってください。」
そして、総務は「今有給を使う予定がないのであれば4月から加入しておいて、
有給を使うときにまた考えましょう」

これでは、同じことの繰り返しになると思い「私は構わないので半年遡って加入させてください」
と言うと営業に連絡しておくと言われ、それっきりです。

今月派遣先から派遣社員は全員休むように言われた日があるので、
この場合申請は一ヶ月前でなくてもいいのではないかと思い、総務に電話をしましたが、
名前を名乗ると用件を聞かれ、結局「担当者は席を外している」と言われました。
折り返し連絡をくれるということだったので、休む日が近いので急いでいますと言うと
早急に連絡します。と言われましたが未だに連絡はありません。

長文になりましたが、回答お願いします。

A 回答 (4件)

有給とは有休のことですか?

この回答への補足

すみません、間違えました。有給休暇です。

補足日時:2006/04/13 12:31
    • good
    • 0

ちょっと疑問に思った話ですが、派遣の短期だから有給が無いのと言われたのですか?


社会保険に加入してないから有給が無いと言われたのですか?

それにしても社会保険と有給とは直接は関係ないと思います。

正社員のと同じ日数は無理としても条件を満たせば、アルバイトでもパートでも有給はあるはずですし、申請すれば使えます。
申請した日に会社側が都合が悪い場合は日にちを変更させる事は出来ても、取らせない事は違反です。

パートでも有給は使用していました。
同僚のパートで欠勤するのが多かった人は、私達同期と比べて条件を満たさ無かった為に遅れて何ヵ月後に有給がもらえました。

参考URL:http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/106-pa-to. …

この回答への補足

回答ありがとうございます。
一番最初はアルバイト扱いだからないと言われていました。
最近では、社会保険に入っていないといけないと言うことでした。

多分、私が何も知らないと思っているようです。
社会保険と何も関係ないのはわかっていますが、加入したことで私にとって
困ることは何もないので、それで有給休暇がとれるなら言われた通りにしてしまえばいいかと思ったんです。

今日、(今日が指定された休みの日です)営業の人から電話がありましたが、
やっぱり15万円も支払わないといけないと言えば私が引き下がると思って総務が言ったことらしいです。

半年分支払うとなると会社も半分負担となるので、それは困ると言われました。

結局、申請については総務へ郵便ですることになりました。

最初の質問に戻ってしまいますが、内容証明で申請してもまた欠勤扱いになっていたら
どうしたらいいのでしょうか。労働基準監督署に連絡すれば何とかしてもらえるのでしょうか。

補足日時:2006/04/13 12:51
    • good
    • 0

 有給休暇は、社会保険とは関係ありません。

短期契約でも、更新を重ねて実質的な勤務が継続していれば取得できます。

 内容証明郵便で有給休暇を取得する場合、内容証明郵便で取得日を指定した後は、単にその日に会社を休むだけです。その日までに会社が「この日に変えてくれ」という申入があれば、検討しなくてはなりませんが。
 有給休暇は、時季変更権を会社が適法に行使しない限りはそのまま成立しますので、会社の承諾は不要なのです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
今まで申請するのに営業と総務に何度も電話をしないといけなかったのですが、
内容証明郵便だと楽そうで安心しました。

ただ、それでも欠勤扱いにされてしまった場合はどうすればいいのでしょうか。
心配です。

補足日時:2006/04/13 12:53
    • good
    • 0

 内容証明というのは、元々、訴訟になった場合に証拠を残すためにするものです。

言いました・伝えましたという証拠が残るだけです。

 欠勤扱いにしてきたら、会社を相手にその日の賃金を訴訟などで請求することになります。あるいは、労働基準監督署に、賃金不払いとして申し出ることになります。あなたには、有給休暇を請求したという証拠が残っています。会社は時季変更権を適法に行使した証拠がありません。となれば、あなたの方がかなり有利な立場に立つわけです。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

とてもよくわかりました。
そういう方法があるならこれから安心して申請が出来ます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/13 23:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!