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世帯主と支払いを分けることはできるのでしょうか

現在実家に住んでおり
親と私は自営業です(お互い違う職業です)
親は事業所をかりて(会社ではないです)、私は自宅で仕事をしています

健康保険が世帯がイッショとのことで私の分がある程度控除されているのですが
支払いを親と私とで分けた場合健康保険の控除はなくなってしまうのでしょうか
世帯がイッショな限りは控除はされるのでしょうか

A 回答 (6件)

状況がいまいちわからないのと、控除がどのような制度の控除を意味しているかが分かりません。



推測で書かせていただきます。

控除を所得税や住民税における社会保険料控除だと考えた場合、社会保険料控除は、負担した人から控除を受けるものとされており、通知を受けた世帯主と定められておりません。ですので、同一世帯員として国保に含まれている方の口座であれば、世帯主以外の口座から負担することも可能ですし、現金納付(金融機関での現金払い込みを含む)であれば、負担者として控除を受けることで、分散させて控除を受けられると思います。

国民健康保険の保険料などは、加入から住民票上の世帯を原則として取り扱われます。
勘違いされやすいのが、いわゆる生活家族的な意味の所帯と勘違いする方がいますが、あくまでも住民票となります。住民票は、同一住所地で複数にすることが可能です。同一住民票から離脱して新たに住民票を作成し分ける行為を世帯分離と言います。
ですので、親が世帯主となっている住民票から抜け、世帯分離によりあなた自身の住民票を作成することで、あなた自身が別な住民票での世帯主となることができます。その結果、あなたと親で国保の保険料計算を分け、通知を受ける世帯主も別れる形にすることは可能です。

ただ注意点としていくつかあります。
国保というのは、国民という言葉に惑わされやすいのですが、市町村の制度ということになります。国の法律により基礎があり、市町村の条例などで詳細が定められ運営されているものとなります。ですので、全国統一的なものではない部分が含まれます。
私が知るところでいえば、国保の保険料計算では、世帯割・人数割・所得割・資産割で構成されていたと思います。資産割は最近は使われていないかもしれません。
所得割は、世帯員の所得の合計(国保ではない世帯員を除く)から保険料を計算します。ですので、世帯分離しても、負担は基本変わりません。ただ、端数計算等では多少の誤差は生じるかもしれません。人数割についても、世帯が分かれるだけで人数は変わりませんので、負担は変わらないことでしょう。しかし、世帯割が問題です。一つの世帯を二つに分けるわけですので、世帯割が重複して負担させられます。

また、世帯分離は、国保以外にも影響を及ぼします。
住民票が必要となった際には、同一世帯員であれば、だれでも住民票を取得できます。あなたが親の住民票を委任状なしにとれるのが今の状況です。しかし、世帯分離となれば、同一住所であっても世帯が別という扱いになるため、同一世帯員としての取り扱いが受けられなくなるでしょう。そのほかに親子であれば問題なく取れるとは思いますが、親子であることの証明が必要となってしまいます。戸籍謄本を取ってから住民票を取っていくとなれば不便でしょうね。

扶養控除などにおいては、世帯ではなく、生計を一にしていれば対象となります。医療費控除の対象となる医療費も家族のものを負担したのであれば、対象となります。

それぞれの制度で要件や影響も変わってきます。

最後に世帯分離でメリットなどがある場合としてこのようなものもあります。
国保の世帯員全員が住民税非課税ですと、非課税世帯として国保の保険料が大幅に減額される優遇があります。世帯を分離することで、どちらかが住民税非課税世帯となるような場合もあります。保険料負担がこれだけで減る可能性はあるでしょう。
また、賃貸住まいのような人ですと、世帯分離により公営住宅に入りやすくなる場合もあるかもしれません。公営住宅への入居ですと極端に家賃負担が減りますので、収入がある方が小さい賃貸へ移ることで総合的に住まいへの負担が減るという考え方につながるかもしれません。

世帯分離をおすすめするわけではありません。メリットもデメリットもあるものであり、それぞれの制度を理解されて行動しないと、後で公開されかねません。当然ですが分離できたのですから、再び一つの世帯にすることもできるはずですがね。
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> 健康保険が世帯がイッショとのことで


世帯毎であるならば、健康保険ではなく国民健康保険の事では?


> 私の分がある程度控除されているのですが
意味不明です。
一応、他の方と同じく税金の事と解して書き続けます。


> 世帯主と支払いを分けることはできるのでしょうか
「世帯分離」を行えば可能です。
しかし、国民健康保険料には「平等割(世帯割)」と言うモノが含まれていることが多いので、2世帯になれば当然に「平等割」は2倍になってしまい、総額が増えることになってしまうかもしれません。
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_2_1_1_1_1 …


> 支払いを親と私とで分けた場合健康保険の控除はなくなってしまうのでしょうか
自分で納めた社会保険料(国民健康保険料・国民年金保険料など)は、自分の収入から控除して確定申告を行う事ができます。
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>世帯主と支払いを分けることはできるのでしょうか


税金の控除のことですね。
保険料の計算と通知は世帯ごとなので、役所からそれぞれに通知はきません。
それぞれが保険料を払うなら、親と貴方がそれぞれ払った分を控除できます。
ただし、口座振替だとそれはその口座名義人が払っていることのなるので、それぞれでの控除はできません。

>支払いを親と私とで分けた場合健康保険の控除はなくなってしまうのでしょうか
いいえ。
前に書いたとおりです。

なお、世帯分は、いっしょに生活しているならできません。
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親族で、低所得の場合、どちらかが扶養家族になり得ます。


ただ、お互いが、自営業者で有れば、
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話しがよく分かりません。



世帯がいっしょなら、国民健康保険料は
一括で世帯主が払っているはずです。

>私の分がある程度控除されているのですが
誰の所得から控除されているのですか?
というか、確定申告では誰の控除として
申告しているのですか?

支払いを分けるとは、どうやって分けようと
しているのですか?

世帯を分けるということであれば、
各々の世帯の所得もとづいて、保険料が
分かれるということです。

国民健康保険料の算定は地域により
違うので、一概に言ええませんが、
世帯が分かれると、保険料の総額が
増えてしまう場合もあります。

世帯を分ければ、保険料は別々に払い、
親は親の確定申告で社会保険料を
控除申告。

あなたはあなたの確定申告で
社会保険料を控除申告。
になると思うのですが...

つまり、逆の話しになると
思うのですが、いかがでしょう?
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>支払いを親と私とで分けた場合健康保険の控除…



国保は住民票の世帯主が納付義務者です。
親と私とで分けて納めるなんてことはできません。

住民票を別にしてしまうのなら、国保も必然的に別となりますが、その場合は家族合算した国保税が高くなります。

国保税の算定方法は自治体により異なりますが、基本的には
・所得割
・資産割
・均等割
・平等割
の 4つから構成されます。

このうち平等割が現在は 1世帯分なのが、住民票を分ければ 2世帯分に倍増するからです。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …

社会保険料控除がそれぞれに有効になったとしても、果たして家族全体としての損得はどうなのか疑問がわいてきます。
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