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税効果会計の対象となるのは利益を課税標準とする税金であるため、事業所税は税効果の対象にならないとされています。
しかし、会計上の費用である事業所税(租税公課)の損金算入は申告日である翌事業年度であり、一時差異が発生すると思うのですが、なぜ税効果の対象とならないのでしょうか。
この一時差異は無視してよいということでしょうか。

お詳しい方、何卒ご教授ください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

説明できるほどの知識はないのですが。


「税効果会計の適用により、税務上損金算入できない部分は、法定実効税率分の繰延税金資産を計上することにより損失を軽減できる可能性がある」
という税効果会計に関する記述が「税効果会計のしくみ」(中央経済社、新日本有限責任監査法人編)P30にあります。
 ほんの少しの既述ではありますが、税効果会計が税務上損金算入が制限されてるものを、損金として会計処理する概念であることが伺えます。

私などは勉強不足でして「そうか、元々損金算入できるんだから、税効果会計の対象にしなくていいんだ」と単純に、というかそれ以上考えるのを止めております。

簿財学習時も「これは、まぁ問題に出てしまったら、パスする。知らん」という方針で何とかなりましたので、いまだに人様に説明できません。

NO.1様が「しょうがねぇな。俺が説明してやる」って解説してくださる事を期待します。
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この回答へのお礼

hata。79さん、ご回答ありがとうございました。

仰るように事業所税は損金算入できるのですが、法人税と同じく申告は翌事業年度であり、損金算入時期も申告した事業年度とされているようです
(国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5300.htm)。
しかし、会計上は(借方)租税公課/(貸方)未払費用 といった仕訳で当期の費用として計上するので、
会計上の費用と税務上の損金に一時差異が発生してしまいます。
そこで税効果の対象になるのではないかと思うのですが、監査法人のHP等を確認すると
質問に記載したように、税効果会計の対象となるのは利益を課税標準とする税金であるため、事業所税は税効果の対象にならないとされています
(新日本監査法人HP:https://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting …)。

実はもともとはシステム屋でして、経理経験があることから、この程度の知識で大変お恥ずかしいのですが、
現在、経理系のシステム開発を行っております。そのクライアントが事業所税を税効果の対象としており、
要件定義の過程で、「あれ、事業所税って税効果の対象だっけ?」となり、このたび質問させていただきました。

簿財の税効果では、事業所税について一切触れておらず、賞引や退引などの典型的なものしか学んだ記憶がありませんし、
hata。79さんが仰るように、あの試験は何を切るかがポイントで、税効果や特商など(私の場合)は熱心に勉強しなかったツケがきているなぁと
反省しています。

以上、長文になりましたが、No.1さんとのやりとりの後でしたので、hata。79さんのご回答に癒されました。
もう少し粘ってみます。ありがとうございました!

お礼日時:2017/03/29 00:12

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