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12月に離婚しました調停離婚です養育費などは決まりました3人の子供たちは私が引き取りました
婚姻中に娘の携帯の事で揉めてオレが払うと言って無理やり旦那が娘の携帯の契約をしました。しかし先月養育費が1万少なく入金してきたので聞いたところ携帯代だと言うのですそれはおかしいと言ったのですが。夫婦の時に契約したものだからと聞いてくれません
解約してほしいと言ったところ、違約金プラス月賦も合わせて五万をまた養育費から、引くと言われました
納得出来ません
何処に相談したらいいかもわからないので、ここで質問させてもらいました
どなたか、お知恵貸していただけないですか!!

質問者からの補足コメント

  • では、解約した場合の五万円は折半でもいいのでしょうか?安いモバイル携帯にしょうかと考えていました!

      補足日時:2017/03/28 17:42

A 回答 (4件)

調停で決められた養育費の支払い金額を、勝手に理由をつけて減らすことは出来ません。

携帯代であろうと請求権のあるお金であろうと、そういうものと養育費は完全に別です。

差し引いたり出来ない債権が養育費です。調停を行った家庭裁判所に、義務者(元ご主人)が養育費の支払いを履行するように勧告して貰いましょう。裁判所に言えば良いのです。そうすると裁判所からご主人に養育費を支払うように勧告してくれます。
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この回答へのお礼

そのお話は本当ですか?
では、裁判所に相談すればよいのですかね?

お礼日時:2017/03/29 13:46

つまり


『元夫が勝手に娘の携帯電話の契約をしたのだから、元夫が使用料等を全額支払うのが当然』
と主張しているのですよね?

比較してみては如何ですか?
名義を質問者さんに変えて支払う場合と、元夫に1万円だけ引かれる場合と。
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納得がいかないではなく当然なのでは?



子供の費用菜ので減額されて当然ですよ。
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では、携帯の契約者の変更を申し出たらいかがでしょうか?


あなたが、解約される場合に違約金を払うか、毎月の支払いをするかという決断ができますからね。
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