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来月裁判があります。予算がないので、自分で答弁書と予備的反訴状を書いています。年金の按分割合のことですが、平成10年に結婚(入籍)しました。夫の社会保険に扶養として加入したのが、平成15年です。私は市の国民健康保険に加入していました。按分割合0.5を請求すますが、入籍した平成10年からでは、認められませんか?やはり平成15年ですか?宛名がきを、文章内で書きますが、○○に対し、対象期間に係る被保険者.....の部分ですが厚生労働大臣ですか年金機構理事長ですか?  知識がないので教えてください。

A 回答 (2件)

平成20年4月からの婚姻期間については3号分割でほぼ強制的に分けることができますが、それ以前の婚姻期間については合意分割になりますので、請求自体は別に婚姻した時からの期間でいいんじゃないですかね。



年金分割の権限の事務については日本年金機構に委任されているので、日本年金機構宛てということでしょうか。
年金事務所で確認したほうがいいかも知れませんけど。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。法律があまり分からないので、少しづつ書いています。何かわからない時は又相談します。宜しくお願いします。

お礼日時:2017/03/29 17:55

平成10年に婚姻してから平成15年まではあなたはOLをしていて、自分の年金保険料を自分で支払っていた訳ですよね。

そうなれば、年金分割の始期は平成15年となります。

厚生労働省か日本年金機構に何をお出しになるのでしょうか?
年金分割の始期のことも含めて、すべての疑問点を最寄りの年金事務所か社会保険労務士にお尋ねください。
このサイトで尋ねるよりも、その方が確実です。
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この回答へのお礼

有難うございました。よくわかりました。法律があまり分からないので、少しづつ書いています。

お礼日時:2017/03/29 17:51

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